水防法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画
更新日:2020年7月13日
近年、全国各地で大雨や洪水の被害が頻発する中、平成27年9月関東・東北豪雨や平成28年8月台風10号では、多数の河川が氾濫し、広範囲に甚大な被害がありました。このような状況を踏まえ、洪水などからの「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現し、水害による被害を最小限に抑えるための抜本的な対策を講ずることを目的として、平成29年6月19日に「水防法」が改正されました。
「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
要配慮者利用施設での円滑かつ迅速な避難のために
「水防法」の改正により、春日部市地域防災計画に定める浸水想定区域内の「要配慮者利用施設」で、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
要配慮者利用施設一覧(春日部市地域防災計画資料編から抜粋)(PDF:189KB)
要配慮者利用施設
要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児、傷病者など、災害時に特に配慮を必要とする人のことをいいます。
要配慮者利用施設とは、高齢者施設、障がい者施設、幼稚園・保育所、医療施設など、要配慮者が日常的に利用する施設のことをいいます。
避難確保計画の作成
「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
施設を熟知している施設管理者などが自主的に作成することで、計画がより実効性のあるものになります。
なお、計画に記載する事項は次に関することです。
- 防災体制
- 情報収集および伝達
- 避難の誘導
- 施設の整備
- 緊急連絡網
- 自衛水防組織の業務(設置する場合)
- 防災教育および訓練の実施
- その他必要な措置 など
作成に当たっては、以下の手引きや様式などを参考にしてください。
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
避難確保計画作成の手引き(医療施設を除く)(PDF:533KB)
避難確保計画作成の手引き(医療施設向け)(PDF:572KB)
避難確保計画作成の手引き(既存の計画に追記する場合)(PDF:319KB)
また、春日部市内の施設における計画の記載例も参考にしてください。
避難確保計画作成後、報告書に必要事項を記載の上、速やかに避難確保計画2部と報告書1枚を防災対策課へ提出してください。
訓練の実施
作成した避難確保計画に基づいて定期的に訓練を実施してください。なお、施設の職員や利用者などの施設関係者だけでなく、地域の実情に応じて近隣の住民にも可能な範囲で訓練に参加してもらうことで、いざというときに助け合える「顔の見える関係」を作ることができ、より実践的で効果的な訓練となります。
洪水時の避難確保計画作成等に係る説明会を開催しました
平成31年1月15日と20日に、浸水想定区域内にある市内の要配慮者利用施設の管理者などを対象とした、「洪水時の避難確保計画作成等に係る説明会」を開催しました。
参考リンク
地点別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
洪水時に想定される浸水深などが分かるホームページです。施設の浸水深や洪水の到達時間を調べる際に活用してください。操作方法は以下をご覧ください。
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お問い合わせ
防災対策課 防災対策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2342 ファックス:048-733-3825
