催物開催届出書
更新日:2019年4月4日
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場以外の場所で、映画、演劇、音楽、スポーツなどの催物を開催する場合に届け出が必要です。
根拠法令
- 春日部市火災予防条例第45条第1項第3号
- 春日部市火災予防条例施行規則第16条
届け出方法
行為を行う3日前までに、次の提出書類を行為を行う場所を管轄する消防署または分署へ提出してください。
提出書類(それぞれ2部ずつ用意してください)
催物開催届出書(PDF:78KB)
催物開催届出書<記入例>(PDF:112KB)
- 催物会場として使用する対象物の略図、避難状況見取図
受付場所
春日部消防署
- 所在地:春日部市谷原新田2097番地1
- 電話:048-738-3119
庄和消防署
- 所在地:春日部市金崎914番地1
- 電話:048-746-5080
東分署
- 所在地:春日部市粕壁東1丁目25番14号
- 電話:048-754-7313
武里分署
- 所在地:春日部市備後西5丁目5番5号
- 電話:048-736-0339
浜川戸分署
- 所在地:春日部市浜川戸2丁目16番地3
- 電話:048-754-4853
豊野分署
- 所在地:春日部市藤塚103番地
- 電話:048-737-1899
幸松分署
- 所在地:春日部市樋籠994番地
- 電話:048-761-4220
備後分署
- 所在地:春日部市備後東5丁目14番33号
- 電話:048-734-6561
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