住宅用火災警報器を設置しましょう
更新日:2020年6月3日
全ての住宅に住宅用火災警報器を設置しましょう。
目次
住宅用火災警報器についての質問と回答
質問
なぜ住宅用火災警報器を付けなければいけないのですか
回答
改正消防法に基づき春日部市火災予防条例の一部が改正され、全ての住宅に住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)、または住宅用防災報知設備(住宅用火災警報設備)の設置が義務付けられました。
住宅火災による死者数が急増しています
建物火災による死者数の9割が住宅火災によるもので、その約7割が逃げ遅れによるものです。就寝中で火災に気づくのが遅くなり、逃げ場を失い煙にまかれてしまうケースが見られます。また犠牲者の半数以上が65歳以上の高齢者です。火災から大切な生命を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。
質問
住宅用火災警報器って何ですか
回答
煙や熱によって火災を知らせる感知器です。天井・壁に付けるタイプや両方に付けられる併用タイプ、電源は乾電池式やAC電源式のタイプがあります。警報音はブザーで知らせるものや音声で「火事です。火事です」と知らせるもの、音声の他に赤いランプで知らせるものがあります
光電式(煙式)、定温式(熱式)があり、条例で設置を義務付けているのは煙で感知する光電式住宅用火災警報器です。
質問
住宅用火災警報器を設置するとどんな効果がありますか
回答
- 出火から通報までの時間の短縮
- 火災による被害の軽減
- 周囲の建物への燃え広がりの軽減
質問
私の家にも設置が必要ですか
回答
戸建住宅、店舗併用住宅および自動火災報知設備などが設置されていないアパート・マンションなどの住戸部分に設置が必要です。自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されていれば設置免除となります。
質問
名称は住宅用火災警報器ですか。それとも、住宅用防災警報器ですか
回答
どちらも同じものをさしています
- 住宅用火災警報器…一般的な名称
- 住宅用防災警報器…法律や条例での名称
質問
家のどこに取り付けるのですか
回答
住宅の就寝に供する居室(寝室)および階段に設置します。
質問
台所には取り付けないのですか
回答
「台所」は春日部市の火災予防条例で定める義務設置場所ではありません。設置する場合は任意設置になりますが火災発生率の高い場所ですので設置に努めてください(春日部市火災予防条例第29条の7第2項に努力設置規定を設けました)。自治体によっては条例で台所などにも義務設置を定めています。
質問
どこで購入できますか
回答
消防用設備業者、電気店、ホームセンター、地元の都市ガス会社、地元LPガス協会などで購入できます。製造メーカー、住宅防火対策推進協議会、日本火災報知機工業会などのホームページを参考にして問い合わせてください。取り付け工事や故障時の対応を含んだ月額リースで借りる方法もあります。消防署では販売していません。
質問
火災以外でも作動してしまうことがありますか
回答
煙式の火災警報器の場合は火災以外でも煙が多量に発生すれば作動します。例えば調理中の煙、たばこの煙、
質問
設置時の注意点はどんなことですか
回答
天井の場合
- 通常の壁面からの取り付け位置…火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離す
- エアコンなどの吹き出し口付近の取り付け位置…換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離す
梁 などがある場合の取り付け位置…火災警報器の中心を梁 から60センチメートル以上離す
壁面の場合
天井から15センチメートル~50センチメートル以内に火災警報器の中心が入るように取り付けます。
質問
住宅用防災(火災)警報設備とは
回答
住宅用防災(火災)警報設備は住戸内全域に火災を知らせる連動型のタイプで、受信機、中継器、感知器で構成されています。各感知器が配線または無線でつながっていて火災の部屋の感知器が煙を感知し、受信機や補助警報装置が鳴動することで火災以外の部屋にいても素早く気付くことができます。住宅用防災(火災)警報器は一個一個独立した単独型の警報器で火災を感知した警報器のみが警報音を出します。住宅用防災(火災)警報設備は自動火災報知設備の住宅版といってよいでしょう。
質問
設置したら届け出は必要ですか
回答
春日部市では設置しても届け出の必要はありません。統計調査のため消防職員が設置について調査をすることがあります。その場合は、ご協力をお願いします。
消防職員が設置状況調査の目的で、住居内に立ち入ることはありません。消防職員を装う悪質な訪問業者などが「家の中に入って火災警報器が設置されているかを確認したい」と言ってきても、拒否してください。悪質な訪問業者にくれぐれも注意してください。
質問
設置しないと罰せられますか
回答
住宅用火災警報器は条例で設置の場所が定められていますが、罰則規定はありません。これは自己責任分野であるため必要最小限の義務を市民に課すことが目的であるためです。
悪質な訪問業者などに「設置していないと罰せられます」と言われて高額な火災警報器を買わされないように注意が必要です。
質問
借家の場合の設置者は誰ですか
回答
住宅用火災警報器の設置者は住宅の所有者、管理者または占有者のいずれかとされています。家族構成などで設置箇所が一定でない状況ですので、住宅の所有者(大家さん)と受益者である居住者の双方で協議をして設置してください。
質問
乾電池の寿命や警報器の寿命はどれくらいですか
回答
- リチウム電池の場合は、テストを定期的に実施して5年~10年ぐらいです
- アルカリ電池の場合は、1年ぐらいです
- 警報器本体はおおむね10年ぐらいです
質問
誤ってベルが鳴った時、どうやってベルを停止させるのですか
回答
電池のベルを停止させるにはテストボタン、またはテスト用のひもを引けば止まります。ただし煙が警報器の中にまだある場合は鳴り続けます
住宅用火災警報器の設置例
春日部市火災予防条例一部抜粋
第29条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第29条の4に定める基準に従って、次のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。)
(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。)
第29条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分に設けること。
(1) 就寝の用に供する居室
(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)の上端
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階数の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)
(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階段が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
(5) 前4号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア 廊下
イ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端
床面積が7平方メートルは概ね4畳半の部屋のことで、4畳半以上の部屋が5室以上ある階(1階とか2階とかの階ごと)で、その階に寝室がない場合の住宅用火災警報器の設置場所を示しています。
悪質な訪問販売に注意してください
設置が義務化されることで悪質な訪問業者による不適切な販売が予想されますので、十分な注意が必要です。
新聞報道にあるように、だまされて粗悪品を買わされたり、「警報器3個で28万円」というような高額を支払わされたりするなどの被害が発生しています。消防職員が直接販売したり、業者委託をしたりすることはありません。不審な場合は次の点に留意して対応しましょう。
- 「消防の方から来た。火災警報器があるか確認のため家の中を見せて欲しい」と言われた
- 消防職員が火災警報器のことで一般住宅の家の中に立ち入ることはありません(高齢者世帯住宅防火診断時を除く)。はっきり断ってください
- 設置調査がある場合は事前にお知らせしますので、その際にはご協力をお願いします。なお、調査は玄関先での聞き取り調査のみですので、家の中には入りませんし、販売も行いません
- 「住宅用火災警報器の点検に来ました」と家に来た
- 点検や点検報告の義務はありません。点検はあなた自身で簡単にできます
- 「設置していないと罰せられます」と言われた
- 義務設置ですが、設置してないからといって罰則規定はありません
- 高齢者を狙っています
- 異常に価格の高い警報器、あるいは規格外の粗悪品を買わされないよう注意しましょう
- 書類に押印やサインをしないようにしましょう
- 家から退去しない場合や脅迫めいた言動があれば、警察に通報しましょう
購入してからおかしいと思ったら、春日部市消費生活センターへ相談してください。
火災警報器はクーリングオフ(8日間)の対象品です。
- 春日部市消費生活センター
電話:048-736-1111
住宅用火災警報器などに関する問い合わせ
住宅防火対策推進協議会
電話:0120-565-911(平日の午前9時~午後5時)住宅防火対策推進協議会ホームページ(外部サイト)
春日部市 消防本部 予防課
電話:048-738-3117(平日の午前8時30分~午後5時15分)
