生活保護制度

更新日:2024年01月12日

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(1)生活保護とは

生活保護とは「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する日本国憲法第25条の理念に基づき、生活保護法で定められた制度です。年金や給与などの収入が世帯(住居および生計をともにする者の集まり)ごとに決められる「最低生活費」を下回る場合で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない人(世帯)に対して、その困窮状態に応じて必要な保護を行い、生活が保障されるとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。詳細については、下記の「保護のしおり」を確認してください。

生活保護制度は、生活保護法第4条(保護の補足性の原理)により生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と定められています。そのため、生活保護を受けるにあたっては下記の活用を助言します。

資産の活用

預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属、その他高価なものなどで活用が可能な資産は、まず生活のために活用してください。詳細については相談すること。

能力の活用

働ける能力のある人は、最低限度の生活の維持のために、その能力を最大限活用すること。

扶養義務者の援助

扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)から金銭的・精神的援助を受けることができる場合は、それを優先すること。

他法他施策の活用

生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、年金、手当など)で活用できる場合は、その活用を優先すること。

(2)生活保護が決定されるまで

1.保護の申請

生活保護の申請は本人の意思に基づき行われる必要があります。申請を希望する場合は、申請書類に必要事項を記入し、福祉事務所(生活支援課内)に提出してください。なお、何らかの事情で本人が申請できない場合は、親族が代理で申請を行うことができます。また、明らかに窮迫した状況にあり、申請意思が示せない場合は、本人から申請がなくとも、福祉事務所が職権により生活保護を開始する場合もあります。

2.調査

申請すると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査を行います。調査の内容は、世帯員の生活状況や健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。また、資産の状況について、関係機関に対して必要な調査を行います。医療が必要な人は、主治医などに病状を伺うことがあります。

3.決定

調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が決定し、その内容を文書で通知します。

申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば速やかに福祉事務所に連絡してください。 また、不明な点があれば福祉事務所に相談してください。

  • 収入が増えたり減ったりしたとき(働いて得た収入、年金、仕送りなどのすべての収入)
  • 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)
  • 通院や入退院をしたとき
  • その他、生活の状況が変わったとき

(3)生活保護制度に関する相談先

生活保護制度の不明な点などは、生活支援課 保護担当まで相談してください。生活保護制度の説明や生活福祉資金、各種社会保障施策などの活用について助言します。なお、プライバシーは守られますので、安心してください。

生活保護の申請は「国民の権利」です。生活保護を必要とする可能性は全ての人にあるものですので、一人で悩まずに相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課 保護第1担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8452
ファックス:048-737-3682
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