令和3年度放課後児童クラブ入室申請(二次受け付け)手続き
更新日:2020年11月17日
一次受け付けは令和2年11月16日に終了しました。
入室要件
令和3年4月に春日部市立小学校および春日部市立義務教育学校(前期課程に限る。以下「学校」といいます)に在籍している児童の保護者が、次のいずれかの要件に該当する場合
- 就労などにより、昼間常時留守になっている家庭で、児童の保育ができない場合(日曜日を除き週4日以上、1日4時間以上就労していて、かつ帰宅が午後3時以降)
- 疾病などにより、児童の保育ができない場合
- 在宅の病人などの看護(介護含む)に当たるため、児童の保育ができない場合
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
- 大学・専門学校などに通学し、1と同程度児童の保育ができない場合
- 妊婦または
産褥 などの理由により体調が整わない場合(出産予定日を含む月から) - その他市長が必要と認める場合
通年利用のため、長期休暇(夏休みなど)のみのお預かりはしていません。原則として、在籍する学校の放課後児童クラブの利用となります。詳細は「令和3年度放課後児童クラブ入室案内」をご覧ください。
申請書の配布
令和3年4月からの入室申請に必要な書類を次の場所で配布しています。
- 市役所1階 総合案内
- 市役所1階 保育課 放課後児童クラブ担当
- 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
- 各放課後児童クラブ
- 公立保育所および私立保育園(認可外は除く)
- 認定こども園
- 幼稚園
二次受け付けの日時・場所
- 日時…令和2年11月17日~令和3年2月5日(金曜日) 午前8時30分~午後5時15分
- 場所…市役所1階 保育課 放課後児童クラブ担当、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
提出書類
必ず提出する書類
保護者などの状況に応じて提出する書類
就労証明書<様式+記入例>(PDF:308KB)(証明日から2カ月以内のもの)
保育所に入所児童がいる場合は、証明日から2カ月以内のものに限り保育所入所勤務・自営証明書の写しでも可とします- その他、次の「表:保護者などの状況に応じて必要な書類一覧」を確認の上、申請時にお持ちください
保護者などの状況 | 必要書類 |
---|---|
就労している保護者および同居の祖父母(令和3年4月1日現在60歳未満) | 就労証明書(証明日から2カ月以内のもの、保育所入所勤務・自営証明書の写しでも可) |
保護者が就労していて勤務時間や休日が不規則の場合 | 直近2カ月分のシフト表・勤務表・タイムカードの写しなど勤務状況の分かるもの |
保護者が疾病などの場合 | 医師の診断書・障害者手帳の写しなど |
保護者が在宅の病人などを看護(介護)している場合 | 看護対象者の障害者手帳の写し・介護保険証の写し・医師の診断書など |
保護者が就学している(する予定)場合 | 在学証明書(合格通知書の写し)および時間割など |
妊婦または産褥などの理由により体調が整わない場合(出産予定日を含む月から) | 母子手帳の写し(母の氏名および出産予定日記載箇所) |
入室決定
令和3年3月中旬に保護者宛てに入室結果などの通知をします。
- 入室の決定は抽選ではありません。一次受け付け分を選考後、定員に空きがある場合に二次受け付け分を選考します。定員を超えた場合は入室できないことがあります
- 放課後児童クラブの保育料やおやつ代、または保育施設の保育料を滞納している場合は、放課後児童クラブの入室手続きに影響が生じる場合がありますので、滞納がないようにしてください。また、入室決定後であっても、必要書類の提出がないとき、または入室要件に合わない事情が発生した場合などは入室取り消しとなります
- 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている児童や、特別支援学級に在籍または在籍予定の児童、および持病などがある児童は、集団生活における注意点などについて、保護者と本人を交えた面接を行います
- クラブ1・2などに分かれている放課後児童クラブについては、児童数、学年などが偏ることがないように、市で入室するクラブの調整を図ります
- 育児休業から職場復帰をする場合や雇用開始日が月の途中の場合は、実際の勤務開始日が入室日となります。慣らし保育期間はありません
- 新1年生および新規の入室者の保護者を対象に、入室前(3月中旬ごろ)に各放課後児童クラブで、注意事項、持ち物、おやつ代などに関する説明会を行います
年度途中の入室
- 入室を希望する月の前月の20日(休みの日は翌開庁日)までに、必要書類を直接、市役所1階 保育課放課後児童クラブ担当、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ提出してください
- 入室日は、原則として月の初日からです。ただし、入室要件の発生日が月途中になる場合は、その日からの入室になります。特別な事情により月の途中からの入室を希望する場合は、保育課へ相談してください
- 月の途中からの入室であっても、保育料やおやつ代の日割計算はありません
注意事項
- 保育料の減免については、生活保護や世帯の所得に応じた減免と、多子世帯による減免があり、必ず申請が必要となります。
- 令和3年4月分から保育料の減免を受けるには、令和3年3月31日(水曜日)までに減免申請書を保育課へ提出してください。
- 同一世帯員の課税情報を基に判定を行うため、収入が無い場合でも申告が必要となります。減免の対象や詳細については、「放課後児童クラブ保育料の減免申請をされる方へ」を確認してください
(ひとり親世帯自体を理由とした減免はありません。世帯の所得・課税状況に応じて判定します)
- 現在、放課後児童クラブに在籍している児童が、令和3年度も継続して入室を希望する場合、入室している放課後児童クラブへ提出してください。また、きょうだいの分も申請する場合は、併せて放課後児童クラブへ提出してください
- 令和3年4月までに市外からの転入予定の場合、手続き方法などは保育課へお問い合わせください
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お問い合わせ
保育課 放課後児童クラブ担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2598 ファックス:048-733-0220
