子育て世帯への臨時特別給付金
更新日:2020年6月11日
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定、同年4月20日変更の閣議決定)として、児童手当受給者に対し、対象児童1人当たり1万円を臨時特別の給付金として支給します。
目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
春日部市から児童手当を受給している人
支給対象者および支給額
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給を受けた人が対象です。
(注意)所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5千円の支給を受けている人は支給対象外となります。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です(年齢到達や死亡により3月分の児童手当が支給される児童を含みます)。
対象児童の生年月日
平成16年4月2日~令和2年3月31日
支給額
対象児童1人につき1万円
申請および支給方法
申請手続
原則、申請不要です(公務員を除く)。
受け取りを希望しない場合のみ申請が必要です(支給対象者には、令和2年5月25日以降にお知らせの通知を郵送します)。
支給方法
原則として、児童手当登録銀行口座へ振り込みます。
支給時期
令和2年6月10日
- 口座解約・変更などにより振り込みができない場合は、6月10日以降の支払いとなります
- 振込通知は発送しませんので、通帳記帳などで確認してください
児童手当の受給が終わり口座を解約などしてた人
すでに児童手当の資格が喪失しており、児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約・変更している場合は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:118KB)に必要事項を記入の上、直接、または郵送で提出してください。
指定口座への振り込みが口座解約・変更などによりできない場合は、令和2年11月末までに必ず対応をお願いします。それまでに対応できない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金は支給されません。
郵送先および窓口
- 郵送先…〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 こども政策課 給付担当あて - 窓口…市役所1階 こども政策課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
公務員として職場から児童手当を受給している人
支給対象および支給額
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給を受けた人が対象です。
(注意)所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5千円の支給を受けている人は支給対象外となります。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です(年齢到達や死亡により3月分の児童手当が支給される児童を含みます)。
対象児童の生年月日
平成16年4月2日~令和2年3月31日
支給額
対象児童1人につき1万円です。
申請および支給方法
申請手続
勤務先から申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けた上で申請してください。
申請先
令和2年3月31日時点の住民票所在市区町村に申請が必要です。
令和2年3月分の児童手当となっているお子さんのみ(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの児童)の場合は、令和2年2月29日時点の住民票所在市区町村に申請が必要です。
申請期限
令和2年11月2日(月曜日)必着
支給開始時期
審査が終わり次第随時支給します。
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