平成30年度介護報酬改定に伴う居宅介護支援における運営基準減算の再周知
更新日:2019年8月1日
平成30年度報酬改定による居宅介護支援の改定内容の一部を再度お知らせします。
運営基準減算に係る改正内容となるため、居宅介護支援事業所の管理者は、改めてその内容を確認し、基準順守に努めるようお願いします。
別紙(1) 人員及び運営に関する基準(PDF:4,062KB)
別紙(3) 介護報酬改定に関するQ&A(PDF:728KB)
改正の内容
居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対して、次の事項について、文書を交付の上、説明を行うとともに、それを理解したことについて必ず利用申込者から署名を得なければなりません。
- 複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
- 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
留意点
規定を順守していない場合
契約月から状態が解消されるに至った月の前月まで、減算となります。
平成30年4月以前から契約している利用者について
平成30年4月以前から契約を結んでいる利用者については、次のケアプラン見直し時に説明を行うことが望ましいとされています。
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お問い合わせ
介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2747 ファックス:048-738-4456
