「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税の特例
更新日:2021年1月13日
本市では、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例措置の創設に伴う市税条例の改正を行い、本市の認定した「先端設備等導入計画」に基づいて取得した、一定の要件を満たした設備に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとしました。
固定資産税の特例の内容
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
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その他要件 |
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特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
(注意1)家屋と一体になって効用を果たすものを除く
特例措置を受けるための手続き
毎年1月31日までに提出する償却資産申告書のうち、種類別明細書の摘要欄に「法附則第15条第41項」と記入してください。また、申告書に以下の書類を添付して提出ください。
- 工業会証明書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 認定書の写し
先端設備等導入計画の認定
先端設備等導入計画の認定は、商工振興課が行っています。詳細は、市役所第三別館1階 商工振興課へお問い合わせください。
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受け付けを開始します
