建築基準法第42条第1項による幅員6メートルの区域
更新日:2019年4月18日
区域の指定
市内の道路を利用しやすいよう、また緊急車両の通行がスムーズに行えるよう、建築基準法第42条第1項による幅員6メートルの区域を指定し(平成25年2月6日 告示第57号)、平成25年10月1日より施行しています。
指定した区域は、次に掲げる区域を除く春日部市全域です。
- 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行区域
- 旧住宅地造成事業に関する法律第4条の規定による許可を受けて施行された区域
- 農用地区域(春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例で指定する都市計画法第34条第11号および第12号区域を除く)
区域の指定による幅員や道路種別
- 区域内の道路は原則幅員6メートル以上です
- 2項道路は、中心3メートル後退義務が生じ、みなし後退も含め幅員6メートルとなります
- 区域内で6メートル未満の既存道路(幅員6メートルの2項を除く)は、4項へ道路種別が変化しますので注意してください
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