こども医療費助成制度について
市では、こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため、こどもの医療保険制度における医療費の一部負担金を助成しています。なお、助成を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。
《対象》
入院・外来とも満7歳に達する月の末日まで(1日生まれのこどもは前月の末日まで)
※春日部市に住所があり、国民健康保険または各種社会保険等に加入している子どもの保護者が受給資格者となります
《登録方法》
・登録に必要なもの
- こども医療費受給資格登録申請書
- 健康保険証(対象となる子どもの名前が記載されているもの)
- 預金口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳等)
1のこども医療費受給資格登録申請書に必要事項を記入し、健康保険証を持参して、こども家庭課にて受給資格の登録を行ってください。(郵送も可)
《助成内容》
対象となるこどもの保険診療の一部負担金及び入院時食事療養標準負担額の2分の1
- 保険診療外(差額ベッド代・おむつ代・健康診断等)は助成の対象とはなりません。
- 他の公費助成制度等の対象になる場合は、こども医療費の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
- お子さんが保育所、幼稚園または学校においてケガ等をして、「災害共済給付制度」の対象になる場合は、こども医療費の助成対象にはなりませんのでご注意ください。
《助成方法》
(1)市内の指定医療機関で受診した場合
窓口での支払いはありません。
【注意事項】
- 保険証と受給資格証を必ず提示してください。提示できない場合は(2)または(3)と同様になります。
- 保険外・自費分は自己負担となりますので、窓口でお支払いください。
- 一つの医療機関で入院・通院別に月額21,000円以上の負担となった場合は(2)または(3)と同様になります。なお、複数回受診した場合は、すでに受診した分も一旦医療機関にお支払してください。
(2)市内の指定医療機関以外で受診した場合
窓口で医療費を支払い、交付申請書を医療機関の窓口に提出してください。医療機関から市役所に申請書が提出されます。その翌月末に指定口座にお振込します。
※(3)の方法でも申請可能です
(3)市外の医療機関で受診した場合
窓口で医療費を支払い、医療機関で申請書に証明を受け、こども家庭課に提出してください。毎月15日までに申請された分を翌月末に指定口座にお振込みします(診療月中に申請された分は、翌々月の振り込みとなります)。
- (2)または(3)の方法では、証明手数料がかかる場合がありますので、その場合は申請書に「受診者名・保険診療総点数等の記載されている領収書(原本)」を添付しても申請できます。
- (2)または(3)の方法でお振込みする額は、附加給付・高額療養費等を除いた額となります。また、後日振込通知書を送付します。
- 高額療養費等に該当する場合は、支給が遅くなる場合がありますのでご了承ください。
◎市内の指定医療機関とは…
こども医療費の窓口払いの廃止に協力していただいている医療機関です。
指定医療機関証が掲示してありますので、ご確認ください。
(指定医療機関証の見本 PDF120KB)
《ご注意ください》
- 住所や加入保険(記号番号変更含む)、振込口座など登録している内容に変更がありましたら、変更内容のわかるものを「こども医療費受給資格証」と一緒にお持ちの上、必ず変更の手続をしてください。
- 市外へ転出したとき、有効期間が切れたとき等は、受給資格を喪失しますので、「こども医療費受給資格証」を返却してください。
◎7歳未満のこどもを養育されていて、こども医療費の登録をしていない人へ
市役所こども家庭課、庄和総合支所福祉課、武里出張所で登録申請できます。登録方法については下記をご確認ください。なお、重度心身障害者医療を受給している人、生活保護世帯で医療券をお持ちの人は登録できません。
申請書ダウンロード(こども医療費受給資格登録申請書)
申請書ダウンロード(こども医療費交付申請書)
申請書ダウンロード(資格証再交付申請書)
申請書ダウンロード(医療費受給資格内容変更届)
※内容に関するお問い合わせはこども家庭課 給付担当まで
電話:048-736-1111(内線2579・2580)
「春日部市電子申請・届出サービスのご利用はこちらから」