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更新日:2009年07月03日


■資源物の持ち去りは禁止です

資源物としてごみ集積所に出されたものを活用する仕組みは、市と市民が協働して築き上げてきたリサイクルシステムです。近ごろ、この資源物を心ない人が持ち去る行為が横行しています。このような行為は、市と市民の皆さんにとって許しがたいものであり、リサイクル意識を損なうものです。

市では、資源物の持ち去りを禁止するため、春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正し、平成21年7月1日から、市および市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約を締結している事業者以外の者が市のごみ集積所から資源物(びん、かん、ペットボトル、古紙および古繊維類)の持ち去る行為を禁止しました。

この条例に違反して資源物の収集・運搬をした者は、持ち去り行為を行わないよう市長から命じられ、この命令に違反すると罰金に処されます。

 

資源物の持ち去り対策パトロールをします

この条例施行に併せて、警察と連携しながら職員によるパトロールを実施します。また、一定期間において、市が委託している収集・運搬事業者(春日部リサイクル協同組合)による収集も早朝6時から新聞の回収を行い、午前8時からは通常収集に戻ります。

この条例改正により一定の抑止効果が挙げられるものと期待していますが、今後とも市民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

 

【市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約している事業者の使用車両】


市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約している事業者の使用車両1

市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約している事業者の使用車両2


 

■資源物持ち去り禁止の看板や防鳥ネットに付ける資源物持ち去り禁止ゼッケンを廃棄物対策課の窓口で配布しています

資源物持ち去り禁止の看板等を設置したごみ集積所から、市および市と廃棄物の収集・運搬に係る委託契約を締結している事業者以外の者が、資源物を収集・運搬することを条例で禁止しました。ごみ集積所に看板やゼッケンを表示して資源物の持ち去り行為を防ぎましょう。

◆古新聞の出し方

古新聞の束の一番上に意思表示をする張り紙を置き、十文字に結んでむき出しのまま出してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

◆資源回収団体の資源物を持ち去る行為者に対し、持ち去り禁止の意思表示をしましょう

古新聞等に意思表示を示す用紙を貼って出しましょう。用紙の見本はダウンロードできます。

 

【意思表示をする張り紙】

意思表示をする張り紙


資源回収団体に古新聞を渡す場合の張り紙はこちらからダウンロードできます(PDFファイル27KB)

 

このページに関するお問合せは廃棄物対策課管理担当
郵便番号:344-8577
住所:春日部市中央6−2
電話:048-736-1111 
(内線:3234)
FAX:048-736-1026 
メールアドレス:haikibutsu@city.kasukabe.lg.jp
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