保育所の入所条件の職場復帰期限を延長してください
更新日:2021年1月1日
提言
4月から子どもを保育所に入所させて、職場に復帰する予定でしたが、職場復帰期限が5月末まで延長されたため、自宅で安心して過ごせています。新型コロナウイルス感染症がすぐに収束するとは思えませんので、職場復帰期限をさらに延長してください(令和2年4月)。
回答
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国の緊急事態宣言が発令され、この宣言を受け、埼玉県では感染拡大を防ぐための取り組みとして、令和2年4月13日から5月6日までを期限として、県全域に対し緊急事態措置を実施することになりました。
本市では、外出による新型コロナウイルス感染症の感染リスクの削減や感染の拡大をいっそう防止する観点から、緊急事態宣言期間中の保育については、県の要請に基づき対象児童を制限し実施する方針を定め、育児休業を理由として入所している保護者の職場復帰の期限を、令和2年5月10日から5月末日まで延長し、ご家庭での保育にご協力をお願いしたところです。
しかし、依然として新型コロナウイルス感染症が拡大しており、収束の見通しが立たない状況であるため、国では、令和2年5月4日に緊急事態宣言を5月31日まで延長とする決定を行いました。この延長に伴い、本市でも再度検討を行い、感染の拡大を防止するため育児休業から職場への復帰期限を「申し出により緊急事態宣言解除日から30日経過した月の月末まで延長ができる」と見直しを行いました。
(例)
- 緊急事態宣言の期間…令和2年5月31日まで
- 緊急事態宣言の解除日…令和2年6月1日
- 解除日から30日経過した日…令和2年7月1日
- 職場復帰の期限 …令和2年7月31日まで延長
復帰期限の延長を希望する場合は、事前に勤務先とご相談の上、令和2年5月29日までに「育児休業延長の申立書」を保育施設または保育課へご提出ください。「育児休業延長の申立書」は各保育施設に用意しています。また、市公式ホームページからもダウンロードすることができます。
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