更新日:2021年1月26日
幼児教育・保育の無償化のご案内(認定こども園保護者用)(PDF:287KB)
令和元年10月1日から
次の1と2に該当する人
所得制限はありませんので、世帯収入の額に関わらず、全ての園児が対象となります。
満3歳(3歳になった日)から無償化されますが、春日部市内の認定こども園のプレ保育は、無償化の対象にはなりません。
幼児教育にかかる利用料(保育料)については無償化されます。
実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は無償化の対象外です。
食材料費のうち、副食費(おかずやおやつ)について、一部の人は無償化の対象となります。
幼児教育にかかる利用料(保育料)の無償化については、手続きは必要ありません。
「保育の必要性の認定」を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
「保育の必要性の認定」を受けた満3歳入園児(3歳になった日から次の3月31日まで)については、住民税非課税世帯のみ、無償化の対象となり、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。
預かり保育利用料は、一度園に利用料を支払い、後から領収書等を添付して市へ請求書の提出が必要です。
支給される額は、実際に支払う1カ月分の利用料の実績額と支給限度額(上限額の範囲内で、利用日数×450円)を比較して、小さい方となります。
預かり保育利用料の無償化の対象となるためには、認定の申請を受ける必要があります。
認定 | 対象 | 無償化の対象経費 |
---|---|---|
法30条の4第2号(新2号) | 保育の必要性がある (共働き世帯など) |
預かり保育月額11,300円まで無償 |
法30条の4第3号(新3号) | 保育の必要性がある(共働き世帯など) |
預かり保育月額16,300円まで無償 |
「保育の必要性」があり、預かり保育利用料の無償化を受けたい人は認定を受ける手続きが必要です。
在籍(予定)している園が配布する以下の書類を準備し、園に提出してください。
春日部市外の認定こども園を利用しており、書類が配布されていない場合は、保育課まで連絡してください。
保育を必要とする事由 | 必要書類 |
---|---|
就労 (週4日以上かつ1日4時間以上の労働を常態とし、月64時間以上の就労の場合) |
自営業の場合は、「個人事業の開業届出書」などの自営の事実を証明する書類を添付してください |
妊娠・出産 (分娩予定日から数えて産前6週が始まる月から産後8週を迎える日の月末まで) |
母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日が確認できる部分) (「 |
疾病・障がい (家庭での保育ができない場合) |
医師の診断書(家庭保育ができない旨の記載があるもの)または心身障がいにかかる各種手帳の写し |
同居親族の介護・看護 (子どもの家庭にいる親族を常時介護・看護する場合) |
医師の診断書(常時介護・看護が必要である旨の記載があるもの)と![]() |
災害復旧 (家屋の復旧に当たる場合) |
り災証明書など |
求職活動 (活動中または活動予定である場合) |
(「![]() |
就学・職業訓練 (在学中または在学予定の場合) |
学校の在学証明書、時間割表 |
育児休業中 |
|
子育てのための施設等利用給付認定を受けた当時から世帯の状況が変わった時には、 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第4号)(PDF:147KB)(以下「変更申請書」)または、
子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第6号)(PDF:75KB)(以下「変更届」)の提出が必要です。
また、その事由により提出する書類が異なりますので、下表をご覧ください。
なお、必要な手続きを行わず、有効期間が切れてしまった場合、預かり保育利用料の無償化の対象外となり、無償化の給付を受けれらなくなってしまうことがあります。
主な変更事由 | 提出様式 | 添付書類・備考 |
---|---|---|
市外転出が決まったとき |
|
市外転出の場合、春日部市に住民票がある期間で認定を区切ります。 |
世帯員が増えたとき | ![]() |
出産したときなどを含みます。 |
離婚したとき・婚姻したとき | ![]() |
離婚した場合の添付書類
婚姻した場合の添付書類
|
退職したとき |
![]() |
退職日をもって認定の有効期間を終了します。 |
転職したとき | ![]() |
添付書類
|
退職して、新しい仕事を探すとき | ![]() |
添付書類
|
妊娠したとき | ![]() |
添付書類
|
育児休業が始まったとき・終了したとき | ![]() |
添付書類 |
預かり保育利用料は、一度園に利用料を支払い、必要書類を添付した「施設等利用費請求書」を市へ提出してください。
作成者 | 必要書類 |
---|---|
保護者 | |
認定こども園 | ![]() |
「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」は春日部市の標準様式を掲載しています。
対象期間 | 認定こども園への請求書提出締切 | 振込予定 |
---|---|---|
令和元年10月から令和元年12月利用分 | 令和2年1月10日 | 提出から1カ月半 |
令和2年1月から令和2年3月利用分 | 令和2年4月10日 | 提出から1カ月半 |
令和2年4月から令和2年6月利用分 | 令和2年7月10日 | 提出から1カ月半 |
令和2年7月から令和2年9月利用分 | 令和2年10月12日 | 提出から1カ月半 |
令和2年10月から令和2年12月利用分 | 令和3年1月19日(火曜日) | 令和3年2月中 |
令和3年1月から令和3年3月利用分 | 令和3年4月12日(月曜日) | 令和3年5月中 |
速やかな給付処理のため、上記締切までに提出してください。
認定こども園(幼稚園利用)における、3歳児から5歳児クラスの食材料費の取り扱いについては、これまでも基本的に、実費徴収として保護者が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持することを基本とし、実費負担となります。
なお、認定こども園(幼稚園利用)を利用しており、次のいずれかの要件に該当する場合、給食費のうち、副食費(おかず代など)の徴収が免除となります(主食費は徴収します)。
副食費の免除対象となる利用者については、市から「食事の提供に要する費用の支払の免除に関する通知書」を送付します。
番号 | 認定こども園名 | 所在地 | 電話番号 | 預かり保育 | 預かり時間 | 認可外保育施設などとの併用可否 |
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1 | 認定こども園 ふたば | 春日部市大場902番地1 | 電話:048-734-3873 | 有 |
|
不可 |
2 | 認定こども園 こども未来 | 春日部市米島63番地 | 電話:048-746-7381 | 有 |
|
不可 |
3 | 認定こども園 春日部幼稚園 | 春日部市粕壁東3丁目14番24号 | 電話:048-754-5401 | 有 |
|
不可 |
4 | 幼保連携型認定こども園武里幼稚園 | 春日部市大枝89武里団地2街区2号棟 | 電話:048-735-5002 | 有 |
|
不可 |
5 | 認定こども園 とよはる こども学園 | 春日部市上蛭田610番地2 | 電話:048-754-0200 | 有 |
|
不可 |
6 | 内牧幼稚園 | 春日部市栄町3丁目248番地 | 電話:048-761-6715 | 有 |
|
不可 |
7 | 桃園幼稚園 | 春日部市小渕2060番地2 | 電話:048-761-6161 | 有 |
|
不可 |
幼稚園などが預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満かつ年間の預かり保育の提供日数が200日未満の場合)に限り、認可外保育施設などとの併用も無償化の対象となります。
保護者が市へ請求するときに添付する必要がある領収書等の春日部市の標準様式です。