児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成を目的にしています。
春日部市に住民登録があり、満15歳到達後の最初の3月31日まで(義務教育修了前まで)の日本国内に居住をしている児童を養育している父母などのうち、生計中心者が受給者となります。
- 養育している児童が住民票上別居となっている場合や、海外留学をしている場合は、必要書類を提出することで受給できることがあります
- 未成年後見人は、父母などに準ずる者として手当を受給することができます
- 児童の父母がともにいない場合は、養育者が受給できる場合があります
- 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します
- 父母が離婚協議中で住民票の異動を伴う別居をしているときは、対象児童と同居している人に支給する場合があります
- 父母が海外に居住している場合は、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します
表:支給月額
支給対象児童 |
児童手当の額(1人当たりの月額) |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学生または義務教育学校6年生まで(第1子、第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学生または義務教育学校6年生まで(第3子) |
15,000円 |
中学生または義務教育学校7年生から9年生まで |
10,000円 |
- 手当を受け取る人の所得が所得制限限度額以上の場合には、特例給付として対象児童1人当たり5,000円を支給します
- 児童の数え方は、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます
- 義務教育修了後は支給対象外となります
年3回、4カ月分をまとめて振り込みます。
振り込み予定日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、前日の平日になります。
表:支給月
振込予定日 |
対象 |
6月10日 |
2月・3月・4月・5月分 |
10月10日 |
6月・7月・8月・9月分 |
2月10日 |
10月・11月・12月・1月分 |
表:所得制限額表
扶養親族などの数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、注意してください
- 父母ともに所得のある世帯は、所得の高い方の所得で判定します(世帯の合算所得ではありません)
- 「扶養親族などの数」とは、所得税法に規定する控除対象配偶者、および税法上の扶養親族として申告された人数です。5人目以降は、1人増えるごとに所得制限額に38万円を加算します
- 医療費控除、障害者控除(普通障害、特別障害によって控除額が違います)などを受けたときは、所得から控除できます。また、70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族は、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します
- 受給者は、毎年6月に、受給要件を確認する現況届を提出してください。現況届の提出がない場合は、その年の6月分以降の手当が受けられません
平成30年6月より、次の要件を満たす人は、税法上の寡婦(夫)控除などが適用されたものとみなして、児童手当の所得制限限度額の判定に係る所得額を算定します。
- 所得制限限度額内の人は、申請しても支給額に変わりはありません
- 所得制限限度額を超える人で、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けても、支給額が変わらない場合があります
- 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない母であり、扶養親族または生計を同じくする子がいる人
- 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない父であり、生計を同じくする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人
(注意1)婚姻届はなく、現に事実上の婚姻と同様の事情にある人、税法上の寡婦(夫)控除を受けている人は対象外です。
(注意2)上記の「子」は総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。
申請方法・必要書類は、こども政策課 給付担当までお問い合わせください。
市役所1階 こども政策課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または武里出張所で受け付けます。
公務員は勤務先で申請してください。
児童手当・特例給付認定請求書(PDF:528KB)- 請求者本人名義の振込口座が確認できるもの(対象児童や配偶者名義の口座には振り込みできません)
- 請求者の本人確認書類
- 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)
- 官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険証・年金手帳等)
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号通知書等)
- 住民税の申告がお済みでない場合は申告してください(令和2年1月1日時点で住民登録をしていた市区町村での申告となります)
- 請求者が下記A~Iに該当する人は健康保険証の写し
保険証の写しが必要な人
国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている場合
- A.共済組合や職員団体の事務を行う人
- B.国と民間企業の人事交流による派遣職員
- C.法科大学院へ派遣された裁判官や検察官など
- D.行政執行法人の職員
- E.国立大学法人の職員
- F.日本郵政共済組合の組合員
地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされている場合
- G.共済組合や職員団体の事務を行う人
- H.公益的法人へ派遣されている地方公務員
- I.特定地方独立行政法人の職員
注意事項
- 加入する年金の種類によって「被用者」「非被用者」と区別します。厚生年金・共済年金加入者は「被用者」、国民年金加入者や年金未加入者は「非被用者」になります
- 任意継続の場合は国民年金になります
- この他、マイナンバーを用いた情報連携による照会結果が申請内容と異なる場合など、加入年金の確認が困難な際は、別途健康保険証の写しなどの提出を求めることがあります。詳しくはこども政策課までお問い合わせください
児童手当・特例給付額改定認定請求書(PDF:284KB)
上記の他に、個々の事情により次の書類の提出をお願いすることがあります。
監護・生計維持関係申立書(PDF:226KB)
児童手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当が受けられなくなりますので注意してください。
出生日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。
郵送での申請の場合、認定請求書が、こども政策課に到着した日が認定請求日となりますので注意してください。
転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内、または同月内に申請してください。
春日部市の転出予定日の翌日から15日以内、または同月内に転入先市区町村に申請してください。
春日部市を転出する場合、転出日をさかのぼった届け出をしたときは、返還金が生じることがあります。
退職日の翌日から15日以内に、居住している市区町村へ申請してください。
次のようなことがあった場合、届け出が必要です。届け出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還してもらう場合があります。
事由
- 受給者または児童が、他の市区町村または国外へ転出したとき
- 児童が児童福祉施設などへ入所したとき
- 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
- 結婚などにより生計の中心者が変更になったとき
- 公務員採用となったとき
届出書
消滅届(PDF:238KB)
額改定届(PDF:286KB)
事由
- 受給者または児童が市内転居をしたとき
- 受給者または児童が氏名を変更したとき
届出書
変更届(PDF:124KB)
振込指定金融機関の支店名・店番号・口座番号に変更があったとき
受給者名義の口座のみ変更可能です。配偶者や児童名義の口座へ振り込むことはできません。
口座変更届(記入例+申請書)(PDF:147KB)
個人番号(12桁のマイナンバー)に変更が生じたとき
受給者およびその配偶者、対象児童の個人番号に変更が生じた場合、こども政策課 給付担当に連絡してください。
奨学金申請などのために、児童手当・特例給付の受給証明書が必要な場合は、市役所1階 こども政策課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当窓口で交付申請をしてください。
窓口受け取りの場合は3日程度、郵送受け取りの場合は1週間程度で証明書を発行します。なお、郵送受け取り希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を用意してください。また、窓口で受け取りの際には、個人情報保護の観点から、申請者の本人確認書類の提示を求めます。
児童手当・特例給付受給証明書 交付申請書(PDF:59KB)
受給者の養育状況や所得を確認するために、毎年6月中に現況届を提出してください。現況届は、受給者宛てに郵送(6月上旬予定)します。未提出の場合は手当の支給ができませんので、必ず提出してください。