禁止行為の解除承認申請書
更新日:2020年4月2日
春日部市火災予防条例第23条第1項第1号~第4号に基づき、次の1~4の場所で喫煙、裸火、または火災予防上危険な物品を持ち込む場合は申請が必要です。提出書類を受付場所に提出してください。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは舞台または客席
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、または展示場の販売および展示部分
- 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品などの保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部および周囲
- 1と2に掲げるものの他、火災が発生した場合に人命に危険を生ずる恐れのある場所
提出書類
それぞれ2部作成してください。
禁止行為の解除承認申請書(ワード:15KB)
禁止行為の解除承認申請書<記入例>(PDF:118KB)
- 禁止行為の内容、指定場所の詳細図および当該場所付近の概要図など
受付場所
消防本部 予防課
- 所在地:春日部市谷原新田2097-1
- 電話:048-738-3117
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お問い合わせ
予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532 ファックス:048-738-3200
