消防指令業務の共同運用

更新日:2023年04月22日

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共同消防指令センターの目的

消防指令業務の共同運用は、複数の消防本部(局)が共同で整備した消防指令センターで、複雑多様化する消防需要に広域的に対応、さらに質の高い消防指令業務を展開するとともに、消防行財政の合理化及び効率化を図り、消防指令業務を共同で管理、執行することを目的とし、令和8年度の運用を目指します。

構成する6市1町の消防本部(局)

  • 春日部市(春日部市消防本部)
  • 越谷市(越谷市消防局)
  • 草加市・八潮市(草加八潮消防局)
  • 三郷市(三郷市消防本部)
  • 吉川市・松伏町(吉川松伏消防組合消防本部)

6市1町で構成する5消防本部(局)で構成しています。

共同消防指令センターの業務内容

現行の業務イメージ

119番通報をすると、その地域を管轄する消防本部や消防局の消防指令センターに繋がり、消防車や救急車を出動させています。この出動をさせる業務は、各消防本部の消防指令センターごとに行っています。

共同運用後の業務イメージ

共同運用後は、119番通報をすると、共同消防指令センターに繋がります。今まで通りに消防車と救急車が出動します。119番通報の対応や消防車等を出動させる業務を共同運用で行うことで、災害発生状況等の情報管理の統一だけでなく、迅速な応援要請が可能となります。

東埼玉消防指令業務共同運用協議会協議書調印式

左から:越谷市長、三郷市長、吉川松伏消防組合管理者、吉川松伏消防組合副管理者、春日部市長、草加八潮消防組合管理者、草加八潮消防組合副管理者

協議書に調印をする岩谷市長

令和5年4月11日に春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の6市1町の市長、組合管理者及び副管理者が東埼玉消防指令業務共同運用協議会を設置するための協議書調印式を行いました。令和5年5月1日から、越谷市消防局内に「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」が設置されます。

今後、令和8年度からの共同消防指令センターの運用開始を目指して、消防指令システムの整備等の調整を行ってまいります。

 

東埼玉消防指令業務共同運用協議会の設置に係る告示について

地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、令和5年5月1日から、春日部市、越谷市、三郷市、草加八潮消防組合、吉川松伏消防組合において、別添規約により「東埼玉消防指令業務共同運用協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示いたしました。

この記事に関するお問い合わせ先

警防課 指令担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3111 内線:4549
ファックス:048-735-1536

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