違反対象物の公表

更新日:2024年02月16日

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違反対象物の公表制度平成29年4月1日開始と書かれた白い紙を両手で持っている警察官のイラスト

違反対象物公表制度とは、建物を安心して利用してもらうために、重大な消防法令違反のある建物を市のホームページなどで公表する制度です。建物の増改築および用途変更を行う場合は、新たな消防用設備、または既存の消防用設備の移設、増設が必要になる場合がありますので、事前に消防本部 予防課へお問い合わせください。

公表されている対象物

現在、公表の対象となる防火対象物はありません。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建物や、病院、社会福祉施設など1人で避難することが難しい人が利用する建物です。

公表の対象となる違反

建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

公表の時期

立ち入り検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

公表方法

  • 春日部市公式ホームページへの掲載
  • 消防本部、消防署での閲覧

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

運用開始日

平成29年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200

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