消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検・報告制度

更新日:2024年03月18日

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消防用設備等(特殊消防用設備等)が火災発生時に正常に作動しないと人命に関わることから、維持管理が大切です。そのため、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果を春日部市消防長へ報告することが義務付けられています(消防法第17条の3の3)。

注意:防火対象物の関係者とは、建物の所有者や建物に入居するテナント代表者になります。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告届出へのリンク

この届出は電子申請でも受け付けています。電子申請をご利用の場合は、右のバナーをから進んでください。

点検時期

  • 機器点検…6カ月に1回実施(外観や機器の機能を確認)
  • 総合点検…1年に1回実施(機器を作動させ、総合的な機能を確認)

点検結果の報告

  • 特定防火対象物(百貨店、ホテル、病院、飲食店など)…1年に1回報告
  • 非特定防火対象物(工場、倉庫、共同住宅、学校など)…3年に1回報告

点検結果の報告様式は総務省消防庁のホームページからダウンロードできます。

受付窓口

  • 春日部市消防本部 予防課
  • 庄和消防署

消防用設備等の点検結果の報告は郵送、および窓口で受け付けています。

点検結果の報告義務違反

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留が科せられる場合があります(法第44条第11号)。その法人に対しても上記の罰金が科せられる場合があります(消防法第45条第3号)。

関連リーフレット

一般財団法人 日本消防設備安全センター

総務省 消防庁

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200

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