消火器の自主点検・報告

更新日:2024年02月16日

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設置されている消防用設備が消火器のみの場合、自分で点検報告ができることがあります。

自分で点検報告ができる場合

以下の3点を満たしている場合は、自分で点検報告ができます。

  1. 防火対象物の延べ面積が1,000平方メートル未満
  2. 建物の内部に階段が複数あり、3階以上の階または地階に特定用途(飲食店や物品販売店舗などの不特定多数の者が出入りする用途など)がない
  3. 設置している消火器の製造年から3年以内(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)

(注意)1と2を満たしていない場合は、消防法令により有資格者による点検が必要です。また、3を満たしていない場合は、内部・機能点検が必要です。消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼してください。

点検方法

機器点検(6カ月に1回)
適切な設置や外見などについて、目視または簡単な操作により点検を実施します。具体的な実施方法は、次の点検要領を参考にしてください。

不良箇所の改修

点検の結果、不良箇所があれば、消防設備士または消防設備点検資格者へ相談して修理や交換などを行ってください。

点検結果報告書の作成

各書類を2部作成してください。

点検結果の報告期間

  • 特定用途防火対象物(1年に1回報告)
  • 非特定用途防火対象物(3年に1回報告)

受付窓口

消防用設備などの点検結果の報告は直接、または郵送で受け付けています。

直接

消防本部予防課

  • 所在地:春日部市谷原新田2097-1
  • 電話:048-738-3117

庄和消防署

  • 所在地:春日部市金崎914-1
  • 電話:048-746-5080

郵送

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分

(祝日、休日、年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

予防課 予防査察指導担当
所在地:〒344-0035 春日部市谷原新田2097番地1
電話:048-738-3117 内線:4532
ファックス:048-738-3200

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