新型コロナウイルスワクチン接種に関するよくある質問と回答
市に寄せられた新型コロナワクチン接種に関する「よくある質問と回答」です。
掲載されている内容は、令和5年9月20日現在のものです。
質問1:初回接種の接種対象者と回数は
回答1
春日部市に住民登録を有する人で、接種する日に満12歳以上の人は、2回の接種となります。5歳から11歳の人は、小児用ワクチンを2回の接種となります。生後6カ月から4歳の人は、乳幼児ワクチンを3回の接種となります。なお、1回目の接種を小児用ワクチンで接種した人は、2回目接種日時点で12歳に到達している場合でも、2回目接種は小児用ワクチンの接種となります。同様に1回目の接種を乳幼児ワクチンで接種した人は、2・3回目接種日時点で5歳に到達している場合でも、2・3回目接種は乳幼児ワクチンの接種となります。
なお、令和5年9月20日(水曜日)から開始する令和5年秋開始接種以降は、65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する人その他重症化リスクが高いと医師が認める人以外の人については、接種勧奨及び努力義務の規定の適用から除外されました。
質問2:初回接種を完了していませんが、今から接種できますか
回答2
接種できます。
なお、令和5年9月20日(水曜日)以降に使用するワクチンは、オミクロン株XBB.1.5系統の1価ワクチンの接種となります。
質問3:接種対象者と回数は
回答3
春日部市に住民登録を有する人で、初回接種(1回目・2回目接種※乳幼児は3回目まで)を終了した生後6カ月以上で、前回接種から3カ月以上間隔があいた人となります。
接種回数は、期間中に1回です。
質問4:接種実施期間は
回答4
春日部市における実施期間は、令和5年9月21日(木曜日)~令和6年3月31日(日曜日)※予定。
なお、小児(5歳~11歳)は、9月27日(水曜日)から。乳幼児(6カ月~4歳)は、10月4日(水曜日)から、それぞれ開始となります。
質問5:小児接種の接種対象者は
回答5
春日部市に住民登録を有する人で、接種する日に5歳~11歳の人です。
質問6:追加接種とは
回答6
小児用ワクチンを2回接種してから3カ月経過しましたら、追加接種をすることができます。なお、追加接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、追加接種は12歳以上用のワクチンを使用します。
質問7:乳幼児接種の接種対象者は
回答7
春日部市に住民登録を有する人で、接種する日に生後6カ月以上4歳以下の人
質問8:接種する量や回数、接種間隔は、成人や小児(5~11歳)と同じですか
回答8
生後6カ月~4歳で接種する有効成分の1回あたりの量は、5歳~11歳で接種する量の30パーセント、12歳以上で接種する量の10パーセントになります。接種回数は他の年代と異なり3回で1セットとなり、2回目は1回目の接種から3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から8週間経過した後に接種します。
質問9:3回の接種を終える前に5歳の誕生日を迎えた場合、3回目はどのワクチンを接種するのか
回答9
合計3回の接種をして初回接種が完了となるため、3回の接種の途中で5歳の誕生日を迎えた場合も、3回目接種には生後6カ月~4歳用のワクチンを接種します。
質問10:接種券はどこに届くか。またどのように送付されるか。
回答10
春日部市の住民登録地に、接種対象者ごとに郵送します。郵便局に転送届を提出されている場合は、転送先の住所に届きます。
なお、発送してからお手元に届くまでにお日にちがかかります(詳しくは、郵便物のサービスを一部変更しました(日本郵政 株式会社ホームページ)でご確認ください)。
質問11:接種券の送付先を変更することはできるか
回答11
接種券は、原則、住民票の住所地へ送付します。ただし、特段の事情があり送付先の変更を希望する場合は、新型コロナウイルス接種券送付先変更届の届け出が必要です。下記必要書類をお揃えのうえ、新型コロナウイルスワクチン接種担当あて郵送にてご提出ください。
必要書類
- 新型コロナウイルスワクチン接種券(クーポン券)送付先変更届(PDFファイル:109.9KB)
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
- 成年後見人の場合は、登記事項証明書の写し
- 委任状(PDFファイル:73.5KB)(代理人による申請の場合)
質問12:接種券を紛失・滅失・破損した場合、再発行できるか
回答12
再発行できます。郵送または電子申請によりご申請ください。なお、申請を受けてから7営業日を目安に発送します。
郵送申請の場合
- 初回接種・小児接種(令和5年春開始接種を除く)・乳幼児接種用申請書(PDFファイル:407.6KB)
- 令和5年春開始接種用 接種券発行申請書(PDFファイル:551.1KB)
- 本人確認書類の写し
- 接種した回数分の接種履歴の確認がとれる書類(接種済証または接種記録書等)の写し
電子申請の場合
質問13:春日部市から他自治体に転出する場合は
回答13
引っ越し後は、転出先の自治体で発行された接種券を使用して接種することになります。詳細は、転出先の自治体にお問い合わせください。なお、転出後に、春日部市で発行された接種券を使用して接種や予約をすることはできませんので、ご注意ください。
質問14:他自治体から春日部市に転入した場合は
回答14
転入前の自治体で未接種または1回接種済みの人につきましては、申請が必要となります。転入前の自治体で2回以上接種済みの人は、以下の場合を除き原則申請は不要です。
申請が必要な対象者
- 転入前の自治体で未接種または1回接種済みの人
- 前回接種から3か月を経過しても接種券が届かない人
- 追加接種(3回目~5回目)を希望する人で、前回接種を以下の方法で接種をされた人
- 海外での接種
- 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業
- 製薬メーカーの治験
- 在日米軍従業員接種
申請方法
郵送または窓口で、下記必要書類を添えて申請してください。
- 新型コロナワクチン新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書(転入者用)(PDFファイル:140.3KB)
- 転入前の自治体で発行された接種券の原本(注意)
- 本人確認書類の写し
(注意)接種済証部分は、接種券発送時に返却します。
接種可能な期間が経過している人につきましては、転入の届け出から2週間程度を目安に、春日部市の住民登録地あてに接種券を送付します。
質問15:やむを得ない事情があり、住民票を置いていない自治体で接種を受ける場合は(住所地外接種)
回答15
原則、住民票所在地で接種を行うこととしていますが、以下に該当する場合は、接種を行う医療機関などが所在する市区町村に事前に届け出を行うことで、住民票所在地外で接種を行うことができます。
ただし、下記の5~9に該当する人は、申請を省略することができます。それ以外の人は、届け出の申請が必要になりますので、接種を受ける自治体へご連絡ください。
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為など、また、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった人
- 勾留または留置されている人、受刑者
- 職域接種を受ける場合
- その他市長がやむを得ない事情があると認める人など
質問16:質問15に該当する場合の手続きは(住所地外接種届)
回答16
原則、接種を行う市町村に事前申請が必要となります。春日部市で申請する場合は、住所地外接種届(PDFファイル:431.6KB)をご記入のうえ、以下の必要書類を添えて、健康課 新型コロナウイルスワクチン接種担当まで提出してください。
必要書類
- 住民票所在地から発行されたワクチン接種券の写し
(注意) 住民票所在地から発行された接種券付予診票(接種券)をお持ちの人は、接種券付予診票(接種券)および予防接種済証の写し
- 返信用封筒(長形3号の封筒に切手を貼付し、送付先住所および宛名を記入したもの)
- 委任状(PDFファイル:73.5KB)(代理人による申請の場合)
質問17:新型コロナウイルスワクチン接種は必ず受けなければならないのか
回答17
必ず受ける必要はありません。接種を受ける人の同意に基づき実施します。
質問18:妊娠中や授乳中の場合、ワクチンを接種できるか
回答18
妊娠中、授乳中の人も、新型コロナウイルスワクチンを接種できます。また、妊娠中のいつの時期でも接種可能です。妊娠中の人が感染した場合、同世代の妊娠していない女性と比べると重症化しやすいとされています。情報を確認し、主治医と相談するなどして、早めの判断をお勧めします。
質問19:既に新型コロナウイルスに感染したことがある人は接種を受けられるか
回答19
新型コロナウイルスに感染したことがある人も、ワクチン接種を受けられます。
なお、春日部市では、従来株ワクチン接種の場合、新型コロナウイルス感染完治後3週間が経過してから接種が可能です。オミクロン株対応ワクチン接種の場合は、感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。また、感染により抗体カクテル療法による治療を受けた場合は、90日間経過が必要となります。
質問20:予防接種を受けるのに、注意が必要なのはどのような人か
回答20
国が示しているのは、以下の人です。当てはまる人は、事前にかかりつけ医での診察の際に相談し、接種の適否を判断してください。また、基礎疾患のある人も、同様に、事前にかかりつけ医での診察の際に相談してください。
- 心臓疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患を有する人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
また、今回のワクチンは、筋肉内に注射することから、抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人は、接種後の出血に注意が必要とされています。
質問21:ワクチンの副反応はどういうものか
回答21
ワクチン接種後、数日以内に比較的起きやすい症状として、接種部分の痛み、頭痛、
なお、接種後、すぐに現れる可能性がある症状として、血管迷走神経反射があります。ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うものですが、通常、横になって休めば自然に回復します。倒れてけがをしないように、注意をしながら様子を見てください。
質問22:副反応に関する相談先は
回答22
ワクチンによる発熱は接種後1~2日以内に起こることが多く、水分を十分に摂取し、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子をみていただくことになりますが、2日以上熱が続く場合や、症状が重いなどの場合は、医療機関などへの受診や相談を検討してください。
深刻な症状が出た時は、埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口(電話:0570-033-226)で、専門的な知識を有する看護師や医師などが、相談に応じます(24時間、土曜日、日曜日、祝日も対応可)。
更新日:2023年09月20日