令和4年6月3日の降ひょう被害に伴うごみの処分
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50センチメートル以下のごみ(処理困難物を除く)
降ひょう被害に伴うごみは、ゴミニケーションカレンダーのごみ分別区分に従って、素材により可燃ごみか不燃ごみなどに分別し、「降ひょう被害による破損物」などと表示をして、各地区のそれぞれの収集日に、ごみ集積所へ排出してください。
量が多い場合は、数回に分けて排出してください。
50センチメートル以下の可燃ごみ
- プラスチック製の雨どい
- プラスチック製波板(ガラス繊維入りを除く) など
50センチメートル以下の不燃ごみ
- 割れた窓ガラス(他の方が怪我をしないよう紙などに包む)
- ガラス繊維入りプラスチック製波板
- 金属製波板 など
市のごみ処理施設への直接搬入は、有料となります。(10キログラムあたり210円)
処理困難物の処分
以下は市のごみ処理施設で処理できません。
修繕を依頼する業者に引き取っていただくか、春日部市一般廃棄物処理業許可業者(有料)へ依頼してください。
- ガラス繊維入りプラスチック製の波板やカーポート屋根材(50センチメートル以下は不燃ごみ)
- 瓦・スレート
- 石膏ボードなど
粗大ごみ処理手数料の減免(処理困難物を除く)
降ひょう被害に伴う粗大ごみの処理手数料が減免となる場合があります。
粗大ごみの申し込みの前にリサイクル推進課へご相談ください。
ごみ処理手数料減免申請の必要書類
- 一般廃棄物処理手数料減免申請書(リサイクル推進課の窓口にも用紙があります)
- 防災対策課にて交付された罹(り)災証明書・被害証明書の写し又は処分するごみの被害の状況がわかる写真など
提出先
リサイクル推進課窓口(市役所第3別館1階)に直接提出してください。
(受付から交付まで1週間程度)
更新日:2022年06月07日