児童扶養手当と、ひとり親家庭等医療費の請求について教えてください
更新日:2019年5月23日
Q.ご質問
子どもの親権者と監護者が別になっていて、両親、兄弟と同居していますが、請求できますか。
A.回答
請求ができるのは、親権者ではなく子どもの監護をしている親になります(所得制限やその他の条件はあります)。
なお、同じ家に親、兄弟が同居している場合は、本人の所得の確認の他、同居している親族(親、兄弟など)の所得額を確認し、支給額を算定します。

更新日:2019年5月23日
子どもの親権者と監護者が別になっていて、両親、兄弟と同居していますが、請求できますか。
請求ができるのは、親権者ではなく子どもの監護をしている親になります(所得制限やその他の条件はあります)。
なお、同じ家に親、兄弟が同居している場合は、本人の所得の確認の他、同居している親族(親、兄弟など)の所得額を確認し、支給額を算定します。