建物の解体などを行う場合、下水道の使用中止にはどのような手続きが必要ですか
更新日:2021年1月10日
Q.ご質問
建物の解体などを行う場合、下水道の使用中止にはどのような手続きが必要ですか。
A.回答
建物の解体などに伴い上水道のみ使用する場合、下水道の使用を中止することができます。その際は、工事を行う前に「公共下水道使用開始等届出書」に必要事項を記入し、直接、庄和総合支所2階 下水道課窓口へ提出してください。
申請書は、市ホームページの例規集(外部サイト)(「春日部市下水道条例施行規則」第18条 様式第4号)からダウンロードするか、下水道課へお問い合わせください。
なお、工事などが完了し、再び下水道を使用する際にも届出書の提出をお願いします。届出書の提出が無い場合、使用が判明した時点で、使用を開始した時にさかのぼり下水道使用料を一括して徴収します。
お問い合わせ
下水道課 下水道業務・経理担当
所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
電話:048-746-1111 内線:7103 ファックス:048-746-4797
