セーフティネット保証制度(4号)の認定

更新日:2024年03月13日

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セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度です。
第4号は、自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、国が「春日部市(埼玉県全域の場合を含む)」を地域指定した場合に本市に申請することができ、信用保証協会が一般保証の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント)するものです。

指定案件

  • 令和2年新型コロナウイルス感染症…令和2年2月18日~令和6年6月30日(日曜日)

注意:令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されています。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

注意:指定期間の終期が令和6年3月31日から延長されました。指定期間は調査の上、必要に応じて延長されます。

対象となる事業者

次の全てに該当する人

  • 春日部市において1年以上継続して事業を行っていること
  • 国が指定した「災害その他突発的に生じた事由」の影響に起因して、原則として最近1カ月間の売上高などが前年同月に比べて20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比べて20パーセント以上減少する見込みであることなど

申請方法

「案内」に従って申請してください。提出書類などに不備がある場合、申請を受理できない場合があります。本市の認定を受けた後、必要な書類をそろえ、支援を受ける機関に申し込んでください。

  • 注意1…新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンなどの変更に伴う影響などを受けた中小企業に対して、「最近1カ月」を「最近6カ月平均」の売上高として前年同期と比較することができることになりました。ついては、「最近1カ月」を「最近6カ月平均」の売上高と読み替えた書類(基礎計算表(Wordファイル:16.2KB))を作成するとともに、 該当する月の売上高が確認できる書類(試算表や売上台帳など)を認定申請書などとともに提出してください。
  • 注意2…新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高などは比較対象とせず、同感染症の影響を受ける直前同月と比較します。ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者により異なるため、前年同月よりも後に感染症の影響を受けた場合は、前年同月と比較することができます。

通常様式

その他の指定案件(様式第4-1)

注意:現在、「令和2年新型コロナウイルス感染症」以外の指定案件がないことから、様式第4-1は利用できません。新型コロナウイルス感染症の発生に起因して経営の安定に支障が生じている場合は、様式第4-2を利用してください。

新型コロナウイルス感染症(様式第4-2)

  • 注意…「認定申請書」の「3 売上高等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」欄には、大臣の指定した災害などの影響によるものであることを具体的に記述することが必要です。理由が記載しきれない場合、別紙を作成して添付してください。

創業者等運用緩和様式

創業後1年を経過していない人、1年前から事業を拡大し売上高などの減少要件を満たさない人は、要件が緩和されます。申請する場合は、様式第4-3から4-5のいずれかを利用してください。

運用緩和(様式第4-3)

最近1カ月(申請日の前月)の売上高と最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較する様式です。

  • 注意…この様式において、Bの「最近1か月」およびCの「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えはできません。

運用緩和(様式第4-4)

最近1カ月(申請日の前月)の売上高などと令和元年12月の売上高などを比較および、その後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高などと令和元年12月の売上高などの3倍を比較する様式です。

運用緩和(様式第4-5)

最近1カ月(申請日の前月)の売上高と令和元年10月~12月の平均売上高などを比較およびその後2カ月(見込み)を含む3カ月間の売上高などと令和元年10月~12月の3カ月間を比較する様式です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業誘致担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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