新型コロナウイルスにより影響を受けた市内中小企業への国・県・市の支援措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者は、下記制度の利用や問い合わせ先に相談してください。
新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
- 春日部商工会議所
電話:048-763-1122 - 庄和商工会
電話:048-746-0611 - 日本政策金融公庫 越谷支店
電話:048-964-5561
資金繰り支援全般に関する問い合わせ
- 金融庁相談ダイヤル
電話:0120-156811(フリーダイヤル) IP電話の場合は電話:03-5251-6813 - 中小企業 金融・給付金相談窓口
電話:03-3501-1544 - 関東財務局金融相談ダイヤル
電話:048-615-1779
中小企業者への支援策(国の支援策)
支援措置の詳細は、新型コロナウイルス感染症関連をご覧ください。情報は随時更新されます。
埼玉県の新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者への金融支援
県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少している、または減少が見込まれる中小企業者向けに「経営あんしん資金」や「経営安定資金(災害復旧関連・特定業種関連)」などの融資制度を設けています。
また、令和2年4月1日から融資限度額が拡大され、より長期的かつ低利な資金を利用できることとなりました。
「経営安定資金(災害復旧関連・特定業種関連)」を利用する場合は、市が発行する認定書が必要です。
県の金融支援については、下記の県のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への資金繰り支援について(埼玉県のサイト)(外部サイト)
埼玉県制度融資の相談窓口
- 春日部商工会議所
電話:048-763-1122 - 庄和商工会
電話:048-746-0611
セーフティネット保証4号・5号の認定に関するお問い合わせ
セーフティネット保証制度とは、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、業界不振の影響、取引金融機関の破産などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、一般保証と補償限度額の別枠化などを行う制度です(制度の概要については、下記中小企業庁のホームページをご覧ください)。
この制度を利用するためには、一定の要件を満たし、市区町村長から「特定中小企業者」として認定を受ける必要があります。認定申請に関する要件や必要な添付書類などについては、商工振興課までお問い合わせください。
なお、この制度に対応した埼玉県の融資制度(埼玉県経営安定資金)については、下記の県のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)(外部サイト)
創業後1年を経過していない人、1年前から店舗数の増加などで事業拡大をしている人へのお知らせ
要件緩和の制度があります。要件緩和で申請する場合は、指定の様式で申請してください。指定の様式は、下記に記載している各リンク先をご覧ください。
申請先
- 法人…本店所在地、または事業所所在地の市区町村
- 個人…事業所所在地の市区町村
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、売上高などが20パーセント以上減少している事業者への支援です。
詳しくはセーフティネット保証制度(4号)の認定をご覧ください。
セーフティネット保証5号
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の売上高等が前年同月期比5パーセント以上減少していること。
詳しくはセーフティネット保証制度(5号)の認定をご覧ください。
(注意)指定業種は3カ月ごとに見直しされます。最新の指定状況は中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度(5号)(外部サイト)を確認してください。
更新日:2023年06月09日