申請受け付け終了 春日部市緊急経済・コロナ対策住宅リフォーム助成事業
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市では、感染防止のための外出自粛やテレワークの浸透などで増加する「おうち時間」の充実を図るため、住宅リフォーム費用の一部を助成します。
「緊急経済・コロナ対策住宅リフォーム助成金」は予算に達したため、申請受け付けを終了しました。
助成対象工事
以下のいずれかに該当するもの
- 住宅の内外装工事(外装工事は、市内施工業者が行った場合のみ対象)
- 住宅の増築または間取りの変更にかかる工事
- 浴室やトイレなど、水回りの改修工事
- その他市長が適当と認める工事
対象工事例
- 増改築(居室の増築、間仕切りの設置)
- 窓、サッシの改修工事
- 柱や基礎の改修(基礎のひび割れ改修工事)
- 水回りの改修(システムキッチン、ユニットバス)
以下、市内事業者が施工した場合のみ対象となる工事
- 屋根、外壁の改修、塗り替えなどの外装工事
- バルコニー、ベランダの改修工事
対象外工事例
- 新築、解体工事
- 家具、家電の設置(給湯器やエアコンなどの取り付け)
- 外構改修(塀、門扉、駐車場の改修)
助成対象経費
以下の全てに該当するもの
- 助成対象工事に要する費用(消費税および地方消費税を含む)が、20万円以上であること
- 令和4年4月1日以降に契約を結んだ工事で、助成金交付決定後に着手し、かつ、令和5年2月28日までに完了報告ができる工事
- 施工業者が行う工事
- 他の補助制度などを使用した工事でないこと
助成額
- 市内事業者が工事を行う場合、助成対象経費の10パーセント(1万円未満切り捨て)
- 市外事業者が工事を行う場合、助成対象経費の5パーセント(1万円未満切り捨て)
(注意)いずれも助成額上限10万円
助成対象者
交付申請の時点で、以下の全てに該当する人
- 本市の住民基本台帳に記録されていること
- 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に住居しており、今後も住居する意思があること
- 市区町村民税、軽自動車、固定資産税および国民健康保険税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員その他反社会的勢力との関係が無いこと
更新日:2022年06月20日