市の公共施設は令和元年7月1日から敷地内禁煙になりました
更新日:2019年7月2日
「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
「なくそう!望まない受動喫煙。」Webサイト(厚生労働省)(外部サイト)
市の公共施設における受動喫煙防止対策
市の公共施設は、令和元年7月1日から敷地内禁煙になりました。
敷地内禁煙の場所では、屋内、屋外、車内での一切の喫煙はできません。加熱式たばこも喫煙できません。
ただし、以下の施設では、暫定措置として例外的に喫煙場所を設けています。
- 市役所 議会棟の一部
- 道の駅「庄和」
- 市民文化会館
- 一部の高齢者施設
上記施設の喫煙場所については、それぞれの施設にお問い合わせください。
受動喫煙防止のため、ご理解とご協力をお願いします。
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お問い合わせ
春日部市保健センター
所在地:〒344-0064 春日部市南一丁目1番7号 東部地域振興ふれあい拠点施設6階
電話:048-736-6778 ファックス:048-738-0610
