新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の更新の取り扱い
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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険要介護認定・要支援認定の更新の取り扱いにつきましては、以下のとおりとさせていただきますので、ご協力をお願いします。
更新申請の手続き
介護保険課へ郵送または居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)などの代行申請とするようお願いします。
在宅の場合
原則として通常の取扱いに基づき更新認定を実施します。認定調査の際は、マスクの着用、手指消毒などの新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底し、可能な限り短時間の面接としますので、ご協力をお願いします。
施設などに入所中の場合
令和5年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者で、介護保険施設や病院などに入所中のため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から認定調査が困難な場合、現在と同じ介護度で有効期間を12カ月延長することが可能です。その場合は、申請書中段の「申請理由」欄に「施設入所中のため有効期間を延長する」などの記載をしてください。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者
施設など入所の有無に関わらず、原則として通常の取り扱いに基づき更新認定を実施します。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-796-8295
ファックス:048-738-4456
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更新日:2023年01月11日