保育所(園)入所後の注意
更新日:2021年1月26日
保育施設入所後に、住所、家族構成、保護者の就労先など、申し込み時に提出した証明書類と状況が変わったときには、必ず入所した保育施設へ連絡し、市役所1階 保育課、庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当、または保育施設へ書類を提出してください。
提出する書類に改ざんなどの不正行為をした場合は、入所(園)に支障を来す場合があります。
目次
- 育児休業中に、職場復帰を理由に入所した場合
- 求職中の期限付き入所をした場合
- 出産のために入所した場合
- すでに子どもが在籍しており、妊娠した場合
- 就労先が変更になった場合
- 世帯構成(姓の変更を含む)・住所などが変更になった場合
- 退所したい場合
- 市外へ転出する場合
- 転所を希望する場合
- 次年度の継続入所
- 保育料の納付
- 入所児童のきょうだいが認可外保育施設などに入園している場合
- 休所した場合
- その他の注意事項(勤務状況などの確認・小学校の就学に当たって)
育児休業中に、職場復帰を理由に入所した場合
- 入所月の翌月10日までに、職場復帰することが必要です
- 同じ職場に復帰できなかった場合は利用継続に支障を来す場合があります
- 入所月の翌月末までに、就労先で証明を受けた次の書類を提出してください
- 就労先で証明を受けた育児休業終了証明書
- 教育・保育給付認定変更申請書
- 支給認定証交付通知書
求職中の期限付き入所をした場合
- 入所月の翌々月10日までに、月64時間以上(週4日以上かつ1日4時間以上)の仕事に就くことが条件です
- 就労しなかった場合や、月64時間(週4日かつ1日4時間)に満たない就労の場合は保育の必要性が確認できないため、入所(園)の継続に支障をきたす場合があります
- 入所月の翌々月10日までに、就労先で証明を受けた次の書類を提出してください
- 勤務・自営証明書
- 教育・保育給付認定変更申請書
- 支給認定証交付通知書
- 就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、勤務・自営証明書を提出してください。 また、定期的に電話などにより勤務先に勤務状況を確認することがあります
出産のために入所した場合
- 出産予定日から起算して、産前6週間の属する月の初日から、出産後8週目の最終日が属する月の末日までの期限付き入所となります
- 出産を理由として入所した場合は、期限を迎えた時点で退所となります。期限の延長はありません
すでに子どもが在籍しており、妊娠した場合
妊娠した場合は、母子健康手帳の写し(表紙、
- 妊娠している場合でも、出産予定日の6週前まで月64時間以上(週4日以上かつ1日4時間以上)勤務していることが必要です
- 妊娠を理由に退職した場合は、出産日から起算して8週目の最終日が属する月の末日で退所となります
- 出産後、教育・保育給付認定変更届出書で出産の報告をしてください
- 原則として、出産した子どもを認可保育施設、認可外保育施設もしくは職場託児所に預けて、産後8週を迎えた翌月から職場復帰する必要があります(出産した子どもを同居の祖父母などが保育することは、現在入所している子どもも同居の祖父母などが保育可能であるとみなされ、入所基準に該当しません)
育児休業を取得する場合(育児休業中の特例)
保護者が出産後間もない子どものために育児休業を取得した場合、現在入所中の子どもの入所継続期間は、生まれた子どもが満2歳に達する年度の末日までです。
提出書類
- 教育・保育給付認定変更申請書
- 育児休業取得証明書(雇用主が証明したもの)
- 支給認定証交付通知書
育児休業期間が変更となった場合は、その都度、育児休業変更証明書を提出してください
生まれた子どもが満2歳に達する年度の末日以降も保育を希望する場合は、生まれた子どもを認可保育施設、認可外保育施設、職場託児所に預けた上で、年度終了後の5月10日までに職場復帰し、育児休業終了証明書を提出してください。
育児のための部分休業を取得する場合
育児休業取得証明書(雇用主が証明したもの)を提出してください。
就労先が変更になった場合
転職した場合
提出書類
- 新しい勤務先の勤務・自営証明書
- 退職日と退職直前の3カ月の勤務実績が明記された前勤務先の勤務・自営証明書
- 教育・保育給付認定変更申請書または同届出書
継続的に勤務していたことが確認できない場合は、保育の必要性が確認できないため、入所(園)の継続に支障をきたす場合があります。
就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、勤務・自営証明書を提出してください。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況の確認をすることがあります。
異動により勤務場所が変わった場合
教育・保育給付認定変更届出書に新しい勤務場所を記入し、提出してください。
仕事を辞めた場合
原則として、退職した当月末で、保育施設を退所することになります。
引き続き保育所(園)に入所を希望する場合
「在籍中の求職に係る承諾書」を市役所1階 保育課に提出の上、退職月から起算して翌々月10日までに就労を開始し、新たな就労先での勤務・自営証明書を提出してください。
また、退職日と退職直前の3カ月の勤務実績が明記された前勤務先の勤務・自営証明書を提出してください。
就労後3カ月間の実績を確認するため、3カ月後に再度、勤務・自営証明書を提出してください。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況を確認することがあります。
世帯構成(姓の変更を含む)・住所などが変更になった場合
住所が変わった場合
教育・保育給付認定変更届出書に転居先などを記入し、提出してください。
家族構成が変わった場合
教育・保育給付認定変更申請書または同届出書を提出してください。
保護者が婚姻した場合(婚姻はしていないが、同居している場合も含む)
配偶者(同居人)となる人の勤務・自営証明書、教育・保育給付認定変更申請書または同届出書を提出してください。
保護者が離婚した場合
離婚届受理証明書、または離婚後の戸籍謄本を提出してください。
保護者を変更する場合は、教育・保育給付認定変更申請書または同届出書を提出してください。
退所したい場合
退所を希望する場合には、退所希望月の10日までに、退所等届出書を保育施設または市役所1階 保育課へ提出してください。
正当な理由なく1カ月以上連続して保育施設に通所しない場合には、退所となります(第2子以降出産のための保護者の里帰りに同行するという理由は、正当な理由に該当しません) 。
市外へ転出する場合
住所異動をした月の末日で、保育施設を退所することになります。
現在入所している保育施設に継続して入所を希望する場合は、春日部市民としての退所等届出書を提出し、新たに転出先自治体の保育施設担当部署で、入所の申し込みをしてください。
転出先の保育施設に入所を希望する場合には、春日部市を通じて事前に申し込みをすることもできますので、詳しくは転出先自治体の保育施設担当部署と市役所1階 保育課に相談してください。
転所を希望する場合
年度内の途中転所は、原則認めていません。
新年度(4月)からの転所を希望する場合は、毎年11月に行う継続入所の確認の際に、申し込みをしてください。
申し込み後に転所の意思がなくなった場合には、速やかに転所希望取り下げを行ってください。
転所先が内定した時点で、現在入所している保育施設には別の子どもの入所が内定するため、元の保育施設には戻れませんので注意してください。
次年度の継続入所
毎年11月に次年度の継続入所の意思確認を行います。
保育料の納付
当月分の保育料は、その月の納入期限までに必ず納付してください。納付方法は、金融機関などの窓口での納付書による納付、または口座振替です。
- 保育料を期日までに納付できない場合は、完納している多くの保護者との負担の公平性を考慮し、法の定めるところにより、給与・預貯金・生命保険・不動産当の差し押さえを行うことになります
- 婚姻や離婚などにより世帯構成に変更があったときは、保育料が変更になる場合があります。口座振替を利用している人は、併せて口座名義の確認をお願いします
- 口座振替の手続きや口座変更をする場合は、所定の用紙での申し込みが必要です。詳しくは、市役所1階 保育課にお問い合わせください
- 小学校の放課後児童クラブの入室申請の際には、保育所保育料の納付状況を確認します。保育料に未納がある場合には、入室手続きに影響が生じる場合がありますので注意してください
入所児童のきょうだいが認可外保育施設などに入園している場合
入所児童のきょうだいが認可外保育施設など(注意)に入園している場合は、第2子(半額)、第3子(無料)の保育料が適用されます。その場合、きょうだいが入園している施設の保育施設利用証明書の提出が必要です。
(注意)療育施設なども対象です。詳細は市役所1階 保育課にお問い合わせください。
休所した場合
入所している子どもが疾病・負傷により一時的に通所できなくなった場合に限り、下記の条件により、保育費の支払いが免除になる場合があります。
保育料減免の考え方
病気などを理由に医師が欠席することを認めた場合で、15日以上連続または開所日の4分の3以上欠席した場合(注意1)は、保育料の減免が受けられます。長期に欠席することが見込まれる場合は、市役所1階 保育課へ相談してください。事前に保育料減額免除申請書を提出し、治癒後に登所が開始してから治癒診断書(注意2)の提出が必要となります。
- 注意1…月の初日~末日のうち、休所日(日曜日・祝日)を除いた日数です。2カ月にまたがって15日以上連続欠席した場合は、減免の対象になりません
- 注意2…治癒診断書は有料です。申請が受理されない場合もありますので、医師に記入を依頼する前に市役所1階 保育課へお問い合わせください
例:欠席期間と減免の可否
- 令和元年6月1日から6月30日まで欠席した場合、6月分全額免除
- 令和元年6月1日から6月19日まで欠席した場合、休所日が3日あり、欠席となる日は16日。6月に連続して開所日の15日以上欠席しているため、6月分半分減額
- 令和元年6月1日から6月10日、6月14日から6月27日まで欠席した場合、休所日が4日あり、欠席となる日は21日。6月の開所日の4分の3以上欠席しているため、6月分半分減額
- 令和元年6月1日から6月15日まで欠席した場合、休所日が2日あり、欠席となる日が13日のため、減免不適用
- 令和元年5月24日から6月15日まで欠席した場合、休所日が3日あり、欠席となる日は20日だが、欠席期間が2か月にまたがっているため、5月分6月分ともに、減免不適用
その他の注意事項
勤務状況などの確認
保育施設に入所するためには、継続して入所資格を満たしていることが必要です。そのため、年1回以上勤務・自営証明書などの保育を必要とする状況を示した書類を提出してもらいます。また、定期的に電話などで勤務先に勤務状況を確認することがあります。
これにより、保育施設入所資格を満たしていないことが確認された場合には、保育の必要性が確認できないため、入所(園)の継続に支障を来す場合があります。
小学校の就学に当たって
保育指針に基づき、保育所児童保育要録を作成し、就学先の小学校に送付します。
保育所児童保育要録とは、入所児童の記録を基に、小学校において子どもの理解を助け、育ちを支えるための資料として簡潔にまとめたものです。
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