ひとり親世帯臨時特別給付金
更新日:2020年12月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により、低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給を行うものです。支給には基本給付と追加給付があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にあるひとり親世帯を支援するため、すでにひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付が支給された人に対して、基本給付の再支給を実施します(全国一律の制度です)。
詳細は、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を再支給しますをご覧ください。
支給対象者
支給対象者は以下の通りです。
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人(児童扶養手当受給者)
- 公的年金などを受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人(公的年金給付等受給者)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている人(家計急変者)
厚生労働省作成が作成したフローチャートで、上記1~3の給付金の対象を確認することができます(簡易な判定方法のため、審査の結果と異なる場合があります)。
児童扶養手当の内容は、 児童扶養手当をご覧ください。
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人(児童扶養手当受給者)
基本給付
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算して支給します。
申請方法
申請は不要です。
支給日
令和2年8月7日
追加給付
追加給付は、上記基本給付対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した人が対象です。ただし、生活保護を受けている人は対象外です。
給付額
1世帯5万円を支給します。
申請方法
追加給付に該当する場合は「ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」に必要事項を記入し、郵送でこども政策課 給付担当へ申請してください。対象者には、令和2年7月22日付で郵送した「基本給付のお知らせ」に申請書を同封しています。
申請書類
2.公的年金などを受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人(公的年金給付等受給者)
- 公的年金などとは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します
- 申請者本人と扶養義務者全員の平成30年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります
- 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象です
- 児童扶養手当受給資格者の認定を受けている人で公的年金などを受給し、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止している人には令和2年7月31日付で申請書を郵送しました(過年度分の現況届未提出などにより受給資格が未認定の人には送付していません)
- ひとり親家庭等医療費の受給者証を持っている人(児童扶養手当受給資格者の認定を受けている人は除く)には、令和2年8月7日以降随時申請書を送付しています(過年度分の現況届未提出の人には送付していません)
基本給付
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算して支給します。
申請方法
支給対象者に該当する場合は申請書類に必要事項を記入し添付書類と合わせて、郵送、または窓口で申請してください。
申請書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(公的年金給付等受給者用)(PDF:157KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDF:233KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDF:201KB)
扶養義務者がいる場合は必須簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDF:258KB)
簡易な収入額の申立書の要件を満たさなくても、簡易な所得額の申立書で要件を満たす場合は必須
添付書類
- 申請者の本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本の原本(児童扶養手当の受給資格、またはひとり親家庭等医療費助成について市の認定を受けている場合は不要)
- 平成30年分の年金受給額が分かる書類の写し
- 平成30年分の収入(所得)に係る給与明細などの収入額が分かる書類の写し(平成31年1月1日現在春日部市に居住の場合は不要)
追加給付
追加給付は、上記基本給付対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した人が対象です。ただし、生活保護を受けている人は対象外です(追加給付のみの申請はできません)。
給付額
1世帯5万円を支給します。
申請方法
支給対象者に該当する場合は申請書類に必要事項を記入し、直接、または郵送でこども政策課 給付担当へ申請してください。
申請書類
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている人(家計急変者)
- 申請時点で児童扶養手当の受給資格を満たしている人
- 今後1年間の収入見込み(公的年金の額を含む)が、収入基準額未満である人(令和2年2月以降の任意の1カ月の収入額を12カ月換算した額が、児童扶養手当の対象となる水準未満である人が対象)
- 児童扶養手当受給資格者の認定を受けている人で所得制限により、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている人は、対象となる可能性があるため、令和2年7月31日付で申請書を郵送しています(過年度分の現況届未提出などにより受給資格が未認定の人には送付していません)
- ひとり親家庭等医療費の受給者証を持っている人(児童扶養手当受給資格者の認定を受けている人は除く)には、令和2年8月7日以降随時申請書を送付しています(過年度分の現況届未提出の人には送付していません)
基本給付
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を加算して支給します。
申請方法
支給対象者に該当する場合は申請書類に必要事項を記入し添付書類と合わせて、直接、または郵送でこども政策課 給付担当へ申請してください。
申請書類
ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者用)(PDF:157KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF:308KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDF:236KB)
扶養義務者がいる場合は必須簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF:246KB)
簡易な収入額の申立書の要件を満たさなくても、簡易な所得額の申立書で要件を満たす場合は必須- 収入に関する申立書(申請者本人・扶養義務者)
- 令和2年2月以降から、新型コロナウイルス感染症の影響で退職した、就職を取り消された、就職活動ができなかった等、提出できる給与明細がない人は、無収入であったことの申立書の提出が必要となりますので、こども政策課給付担当までご連絡ください。
添付書類
- 申請者の本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本の原本(児童扶養手当の受給資格、またはひとり親家庭等医療費助成について市の認定を受けている場合は不要)
- 申し立てを行う収入(所得)に係る給与明細、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し
追加給付
対象外です。
申請書類送付先
〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 こども未来部 こども政策課
申請期限
基本給付
令和3年3月1日(月曜日)必着
追加給付
令和3年3月1日(月曜日)必着
関連リンク
ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
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