妊婦健康診査
更新日:2020年4月1日
母子健康手帳の交付時に、妊婦健康診査の費用の一部を助成する助成券を交付しています。
妊娠中は、普段から健康に気を付けている人でも、体にいろいろな変化が起こりやすくなります。血圧や血糖値の上昇、貧血などは、赤ちゃんの発育にもお母さんの健康にも悪影響を及ぼすため、注意しなければなりません。妊婦さんが安心して妊娠生活を送り、無事に出産を迎えるためにも、妊婦健康診査を受けましょう。定期健診で、赤ちゃんやお母さんの異常を早期に発見することができます。
助成券を使用できる医療機関
- 受診する医療機関が埼玉県と委託契約をしている場合(埼玉県外の医療機関も含む)、市の助成券が使用できます。使用できる医療機関の詳細は、子育て世代包括支援センター「ぽっぽセンター」へお問い合わせください
- 埼玉県と委託契約をしていない医療機関では、市の助成券は使用できませんので注意してください
助成券を利用して受診する際の注意事項
- 助成券に記載された金額を上回る健診費用は、自己負担です
- 助成券は、埼玉県と委託契約をしている医療機関と助産所で利用できます
- 転出すると、転出日以降は、春日部市で発行した助成券が利用できません。転出先の担当窓口で助成券の交換手続きをしてください
- 転入した人は、春日部市発行の助成券と交換しますので、前住所地の助成券と母子健康手帳を子育て世代包括支援センター「ぽっぽセンター」へお持ちください。また、助成券を交換するときは妊婦本人、または同居の家族が来庁してください。その他の代理人の場合は、事前にお問い合わせください
埼玉県と委託契約をしていない医療機関を受診する場合
埼玉県と委託契約をしていない医療機関で妊婦健診を受けた人は、一度、医療機関の窓口で健診費用を支払ってください。
出産の日から起算して1年以内に、助成金交付申請窓口で助成金の交付申請を行ってください。
助成券に記載された金額の範囲内で、負担した費用の一部を支払いします。助成券に記載された項目以外の検査費用は自己負担です。支払い方法は、銀行口座への振り込みになります。
その他不明な点はお問い合わせください。
助成金の交付申請に必要なもの
春日部市妊婦健康診査助成金交付申請書(PDF:98KB)(申請書は窓口にもあります)
申請書記入例(PDF:114KB)
- 未使用の助成券
- 母子健康手帳
- 領収書の原本(健康診査受診の際に負担した費用の額を確認できる書類で、受診した日本国内の医療機関の名称と当該受診日が明記されたもの)
- 明細書や検査結果(検査項目や結果が確認できる書類)
- 印鑑(インク浸透式は不可)
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
助成金交付申請窓口
市役所1階 こども相談課 母子保健担当
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お問い合わせ
こども相談課 母子保健担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2771 ファックス:048-733-0220
