要介護1~5の認定を受けた人へ
更新日:2017年2月1日
要介護認定を受けた人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属している居宅介護支援事業者に連絡をして、利用者の希望や状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
サービスを利用するためには、サービス事業者と契約の締結を行います。利用者は、各介護度に応じた支給限度基準額の範囲内で、原則1割の自己負担で居宅サービスを受けることができます。
契約内容や自己負担額などは、事業者とよく話し合って確認してください。
なお、ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付となるため、利用者の負担はありません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所対象者が変わりました
平成27年4月から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の人になりました。ただし、現在既に入所している人には適用されず、引き続き入所できます。
これは、より入所の必要性の高い人が優先して入所できるよう改正されたものです。
なお、要介護1または要介護2の人でも、定められた一定の要件を満たせば、入所が認められることがあります。
要介護認定後の流れ
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お問い合わせ
介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2752 ファックス:048-738-4456
