総合事業費算定に係る体制などに関する届け出
更新日:2020年3月11日
次の事業所は、総合事業費算定に係る体制などに関する届け出の必要があります。
- 介護予防訪問介護相当サービス事業および介護予防通所介護相当サービス事業を新規に指定申請する事業所
- 総合事業費算定に係る体制などが変更となる事業所
提出期限
内容に応じた以下の期限までに届け出が必要です。期日を過ぎて提出した場合(書類の不備・不足などで期日までに受理できない場合を含む)、翌々月または翌月からの算定となりますので、十分注意してください。
内容 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|
新規に介護予防訪問介護相当サービス事業または介護予防通所介護サービス事業を指定申請する場合 | 事業開始予定月の前々月の20日(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日) | 指定申請書類に添付して提出してください。 |
新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合 | 加算開始月の前月15日(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日) | なし |
加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合 | 速やかに提出してください。 | なし |
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届け出 | 加算開始月の前々月末日まで。 |
毎年度ごとに届け出と実績報告が必要です。詳細は該当ページを確認してください。 |
介護予防通所介護相当サービス事業に係る事業所評価加算の届け出 | 加算算定を行う前年度の10月15日まで。 | 詳細は該当ページを確認してください。 |
提出書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:28KB)
- 添付書類(下記チェックリスト確認の上、必要に応じ提出)
総合事業費算定に係る体制等状況一覧表添付書類チェックリスト(エクセル:15KB)
記載例:介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(PDF:307KB)
別紙様式
別紙27:総合事業費の割引に関する割引率の設定について(エクセル:14KB)
別紙29:サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防通所介護相当サービス事業所)(エクセル:23KB)
参考様式
参考様式2:中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)計算書(エクセル:27KB)
参考様式3-1:介護福祉士の割合(前年度の事業実績が6カ月以上の事業所用)(エクセル:33KB)
参考様式3-2:介護福祉士の割合(前年度の事業実績が6カ月未満の事業所用)(エクセル:31KB)
参考様式4-1:勤続年数3年以上の割合(前年度の事業実績が6カ月以上の事業所用)(エクセル:32KB)
参考様式4-2:勤続年数3年以上の割合(前年度の事業実績が6カ月未満の事業所用)(エクセル:32KB)
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お問い合わせ
介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2747 ファックス:048-738-4456
