新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税を減免します
更新日:2020年7月10日
対象となる世帯
次のいずれかに該当する世帯が対象です。
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のアからウの全てに該当する世帯
- ア.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること(保険金、損害賠償などにより補てんされる金額がある場合は収入の減少額から控除します)
- イ.世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- ウ.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
(注意1)主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職した場合は、減免制度ではなく非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用します。ただし、給与収入以外の事業収入、不動産収入、山林収入について、減免制度の要件に当てはまる場合は、適用になる場合があります。
(注意2)主たる生計維持者とは生計を共にしている家族の中で、生計の中心となる人です。加入の有無は問わず、基本的には国民健康保険の世帯主を言います。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より明らかに多い場合は、当該世帯員の収入により生計が維持されていると考えられるので、その場合は当該世帯員の収入の減少などの事由で減免できる場合があります。
減免額および計算方法
対象となる世帯1の場合
保険税を全額免除
対象となる世帯2の場合
保険税の一部を減免
減免額=対象保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険税額
- A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
- C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和元年の合計所得金額
令和元年の合計所得金額(主たる生計維持者) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 | 全部 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1000万円以下の場合 | 10分の2 |
事業等の廃止や失業の場合 | 全部 |
所得…収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いた額のこと
(注意)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算出する。
- ア.Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる
- イ.表の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる
減免対象となる期間
令和元年度分、および令和2年度分の保険税で、令和2年2月1日~令和3年3月31日(水曜日)の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ)が設定されているものです。
資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の保険税です。
必要書類
共通
- 国民健康保険税減免申請書(ホームページ、または郵送請求)
- 本人確認書類の写し
死亡または重篤な傷病を負った場合
死亡診断書、医師の診断書などの写し
減収の場合
- 収入等申告書(ホームページ、または郵送請求)
- 主たる生計維持者の令和元年の収入と所得の分かるもの(確定申告書、源泉徴収票などの写し)
- 主たる生計維持者の令和2年の収入見込みが分かるもの(給与明細書、金銭出納帳などの写し)
- 保険金などによる補てんがある場合は補てん額の分かるもの(保険契約書などの写し)
- 事業などの廃止や失業の場合はその事実が分かるもの(事業廃止届、解雇通知書などの写し)
(注意)必要書類の不備により、追加の資料の提出をお願いしたり、確認事項の連絡ができない場合は申請書を返却することがあります
申請書など
申請方法
申請書類を印刷し、必要事項を記入の上、添付書類と併せて任意の封筒で郵送してください。
申請書類の印刷ができない場合は郵送しますので連絡してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
郵送先
〒344-8577(所在地不要)
春日部市役所 国民健康保険課 国保税担当
注意事項
- 主たる生計維持者と被保険者の令和元年中の所得申告がされていない場合、正しい減免額が算定できません。令和元年中に収入がある人は市民税申告後に減免申請をしてください
- 減免申請の決定または否認の結果は、決定通知書または否認通知書でお知らせします。なお、通知書は申請後2カ月~3カ月程度かかる場合があります
- 納期限が到来した保険税が未納となる場合は減免に該当する場合であっても督促状が送付されます。そのため、決定通知書が届くまで、令和2年7月に送付した納税通知書の納期限通りに保険税を納めるか、納付が困難な場合は徴収猶予制度がありますので収納管理課まで相談してください
- 申請が認められ減免になった場合、納め過ぎとなった保険税は還付します。また、滞納保険税などがある場合は充当します
- 現時点の国の基準に基づいた内容です。今後、国からの通知などを受けて、要件などが変更になる場合があります
Q&A
新型コロナウイルスによる国保税減免に関するQ&A(PDF:418KB)
関連リンク
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お問い合わせ
国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2787 ファックス:048-738-4456
