新型コロナウイルス感染拡大防止のため窓口混雑緩和にご協力ください
更新日:2021年1月4日
休日明けの開庁日は、証明書の申請や引っ越しによる住所変更などの手続きで窓口が大変混雑します。
新型コロナウイルスの感染拡大防止などのため、市役所への来庁が必須ではない手続きは「郵送による転出届」「コンビニ交付」「郵送請求」の手段を利用してください。
急ぐ必要があり、やむを得ず来庁する場合は、混雑が見込まれる時間帯(午前10時ごろ~午後2時ごろ、午後4時以降)をなるべく避けてお越しください。
なお、風邪のような症状がある場合は、できるだけ来庁を控え、手洗いや
郵送による転出届
転出届(春日部市から他市町村へ引越すとき)は郵送で行うことができます。
詳しくは住民登録(転入届・転出届・転居届・世帯変更届など)を確認してください。
(注意)転出届以外は郵送の手続きはできません。
各種証明書
コンビニ交付
利用者証明用電子証明書を発行したマイナンバーカード、または多目的利用登録をした住民基本台帳カードを持っている人は、住民票、印鑑登録証明書などの各種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。
詳しくは住民票、印鑑登録証明書などの各種証明書のコンビニ交付を確認してください。
郵送請求
郵送による申請で証明書を取得できます。
詳しくは市民課への郵送による請求を確認してください。
マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新
現在、マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える市民に、地方公共団体情報システム機構より有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、コンビニ交付サービスなどが使えなくなりますが、有効期限が過ぎても更新はできますので、急ぐ必要がない場合は、混雑時の来庁を避けてお越しください。
住民異動届 (転入届 ・ 転居届 ・ 世帯変更届など)の届出期間
住民異動届(転入届、転居届・世帯変更届など)の届け出は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に行う必要がありますが、このたび、新型コロナウイルス感染症予防を理由に届出期間を経過してしまった場合は、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、届出が14日を経過しても過料の対象とはならなくなりました。
住民異動に伴い発生するその他の手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない場合は、混雑時の来庁を避けてお越しください。
マイナンバーカードなどの継続利用
マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの交付を受けている人が転出届を行い、転入の手続きを行わなかった場合、転出届で届け出した転出予定年月日から60日を経過するとマイナンバーカードが失効しますので注意してください。
