軽自動車税(環境性能割)が創設されました
更新日:2020年7月6日
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市の税金となりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。
現行の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりますが、税率(税額)などに変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用されます。新車・中古車を問わず(取得価額が50万円を超えるもの)対象となります。
なお、令和元年10月1日~令和3年3月31日(水曜日)に自家用の乗用車を取得した場合は、税率1
環境性能割額=取得価額(円)×税率(パーセント)
税率については、下表「軽自動車税(環境性能割)税率表」を確認してください。
区分 | 燃費性能など | 税率(自家用) | 税率(営業用) |
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス軽自動車 | 特に無し | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車 | 令和2年度燃費基準+20パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+10パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 | |
令和2年度燃費基準達成車 | 1.0パーセント | 0.5パーセント | |
平成27年度燃費基準+10パーセント達成車 | 2.0パーセント | 1.0パーセント | |
上記以外の軽自動車 | 上記要件を満たしていないもの | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
- 「平成32年度燃費基準」は、「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします
- 天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車に限ります
- ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50パーセント低減または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車に限ります
関連情報
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて、関連情報を掲載します。
