納税通知書の送付先を変更するには
更新日:2019年3月25日
納税通知書の送付先は、原則として法務局に登録されている所有者の登記簿上の住所です。
法務局で登記内容を変更すると、法務局から春日部市に通知がありますので、登記情報を基に納税通知書の送付先の変更を行います。
なお、以下のような異動がある場合は、資産税課に届け出が必要な場合があります。
送付先変更が必要な場合
- 次のような場合には、資産税課では住所の把握ができませんので「住所等変更届書(固定資産税・都市計画税)」を提出してください
- 春日部市外から春日部市外への転居(例:越谷市から草加市への転居)
- 住民票の異動を伴わない転居
- 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
- 既に申け出があった送付先を変更・廃止する場合
- 住民票の異動を伴う春日部市内での転居や、春日部市内から市外への転出、春日部市外から市内に転入の場合には、資産税課で異動先が把握できるため 届け出は必要ありません
様式
住所等変更届書(固定資産税・都市計画税)(ワード:37KB)
記入例・住所等変更届書(固定資産税・都市計画税)(ワード:39KB)
提出先
〒344-8577 (所在地不要)
春日部市役所 資産税課 庶務償却担当
