償却資産の実地調査を行っています
更新日:2020年4月1日
本市では、地方税法の規定(第353条および第408条)に基づき、固定資産税における償却資産の申告内容などの調査を順次行っています。この調査では申告の内容を確認し、申告の漏れや誤りを修正するとともに、償却資産について制度周知を図ることで、全ての申告を適正なものとすることを目的としています。
市役所から調査の手紙が届いたら、ご協力をお願いします。
対象者
市内に償却資産(事業用資産)を所有し、次のような事業を営んでいる法人または個人
- 会社や個人で工場や商店などを経営している
- 駐車場やアパートなどを貸している
- 売電目的の太陽光発電設備を所有している
調査方法
調査依頼の手紙が届いたら、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳や明細書など)や固定資産台帳の写しを提出してください。
提出された資料は、本市に保管している償却資産課税台帳との照合を行います。
照合の結果、提出された資料だけでは詳細が分からないときには、担当職員から直接電話で問い合わせをすることや、事務所などへ伺い資産台帳などの資料の閲覧や、現地で資産の確認をすることもあります。
また、課税台帳登録内容との相違や未申告のものがあった場合は修正の申告をしてもらうことになりますが、賦課決定に際しては、その年度だけでなく資産を取得した年の翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合には地方税法第17条の5第6項の規定により7年分)
