新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人へ
徴収猶予について(地方税法第15条)
令和3年2月2日以降に納期が到来する市税等を一時に納付できないと認められる場合に、その納付困難な金額を限度として、その者の申請に基づき、原則として1年の範囲内で、その徴収を猶予することができます(地方税法15条~地方税法15条の3)。
新型コロナウイルス感染症の影響による徴収猶予の要件
- 納税者に次のいずれかのような猶予該当事実に該当する場合は対象となります
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき地方税を一時に納付することができないと認められること
- 納税者から徴収猶予申請書が提出されていること
- 原則として、徴収猶予に係る地方税の額に相当する担保の提供があること
猶予該当事実
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
(災害など)新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品(例:電化製品など)が壊れて使用できなくなった - 納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(病気など)納税者またはその生計を一にする親族が新型コロナウイルス感染症にり患した - 納税者が事業を廃止し、または休止したとき
(事業の休廃止など)新型コロナウイルス感染症により、予約キャンセルが相次いでため、事業を休廃止した - 事業について著しい損失を受けたとき
(事業上の著しい損失)新型コロナウイルス感染症により、予約キャンセルが相次いでため給食の食材を廃棄したなどの理由により、事業に著しい損失が生じた - 法定納期限から1年経過後に納付税額が確定したとき
徴収猶予申請書の提出期限
原則として納期限後(滞納となってから)も申請書を提出することができます。ただし、上記の猶予該当事実の「法定納期限から1年経過後に納付税額が確定したとき」については、納期限内に申請する必要があります(地方税法第15条第2項)。
徴収猶予の申請方法
徴収猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「徴収猶予申請書」などをダウンロードして市役所1階 収納管理課に申請してください。
猶予金額が100万円を超える場合
猶予金額が100万円を超える場合
猶予金額が100万円を超える場合
リーフレット(猶予の期限にご注意ください) (PDFファイル: 183.4KB)
新型コロナウイルスの影響により徴収猶予の特例を受けた人へ「猶予の期限にご注意ください」
リーフレット(市税等における猶予制度) (PDFファイル: 81.4KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人に対する「市税等における猶予制度」
徴収猶予期間
徴収猶予期間は原則1年ですが、やむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができます。ただし、先の猶予期間と合わせて2年を超えることはできません(地方税法15条第4項)。
延滞金の免除
猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます(地方税法15条の9、本法附則3の2)。
- 「災害等による徴収猶予」は全額免除
- 「事業の廃止等による徴収猶予」は延滞金特例基準割合(令和3年 1.0パーセント)を超える部分が免除となります
新型コロナウイルス感染症の影響による猶予制度に関する問い合わせ
収納管理課 収税指導担当
- 所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
- 電話:048-736-1111(内線:2394、2395)
- ファックス:048-734-2593
更新日:2021年12月18日