納付相談等における第三者の同席について

更新日:2024年02月13日

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納付相談等においては、資産や収入の状況について詳細にお話を伺う必要があるため、相談者本人のことはもちろん、相談者の家族や勤務先、取引先などの秘密に関することにも話が及ぶことがあります。

このような本人以外に関わる秘密については、相談者本人が自分の秘密を開示することについて同意したとしても、保護する必要があり、第三者にお伝えすることはできません。

つきましては、原則として、税理士や弁護士・公認会計士などの税理士となる資格が認められている専門家以外の同席をお断りしておりますので、ご理解・ご協力をお願いします。

なお、ご事情によっては、同一世帯のご家族や通訳などの同席が可能な場合もありますので、その際はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

収納管理課 収納担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8695
ファックス:048-733-3825
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