令和2年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業
更新日:2020年12月28日
市では地球温暖化防止の取り組みの一環として、太陽光発電設備や蓄電池設備など、環境に配慮した設備を新たに設置する市民に対し奨励金として、市内共通商品券を交付します。
令和2年度分の申請受け付けは修了しました。
なお、実績報告書の提出期限は対象設備設置完了後30日以内、または 令和3年2月19日(金曜日)のいずれか早い日までです。令和3年2月19日(金曜日)を過ぎてからの報告は、理由にかかわらず商品券の交付ができません。
目次
住宅の定義
- 既存住宅:現に人が住んでいる住宅
- 建築予定住宅:建築工事完了前の住宅
対象設備および要件
対象設備の種類 | 対象要件 |
---|---|
太陽光発電設備(太陽電池モジュール・パワーコンディショナ・電力量計の3点を含む) |
|
家庭用燃料電池コージェネレーション設備(通称:エネファーム) |
|
家庭用ガスエンジンコージェネレーション設備(通称:エコウィル) |
|
太陽熱利用設備(自然循環型・強制循環型) |
|
地中熱利用設備 |
|
定置用リチウムイオン蓄電池設備 |
|
電気自動車等充給電設備(V2H) |
|
(その他の要件)対象設備は未使用品であること。
商品券の金額
対象設備の種類 |
商品券の額 |
---|---|
太陽光発電設備(太陽電池モジュール・パワーコンディショナ・電力量計の3点を含む。) |
新たに設置し、または増設する太陽電池の公称最大出力の値(単位はキロワットとし、小数点第2位以下を切捨てた値で、4.0キロワット以内とする。)に15,000円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
家庭用燃料電池コージェネレーション設備(通称:エネファーム) |
設置に要する費用の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度額とする。 |
家庭用ガスエンジンコージェネレーション設備(通称:エコウィル) |
設置に要する費用の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20,000円を限度額とする。 |
太陽熱利用設備(自然循環型) |
設置に要する費用の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10,000円を限度額とする。 |
太陽熱利用設備(強制循環型) |
設置に要する費用の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20,000円を限度額とする。 |
地中熱利用設備 |
設置に要する費用の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度額とする。 |
定置用リチウムイオン蓄電池設備 |
蓄電池容量(単位はキロワットアワーとし、小数点第2位以下を切捨てた値で、5.0キロワットアワー以内とする。)に10,000円を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
電気自動車等充給電設備(V2H) |
設置に要する費用の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30,000円を限度額とする。 |
対象者
次のいずれにも該当するものとします。
- 自ら居住し、所有する戸建て住宅に対象設備を設置する個人
- 同居する者全員が申請時において市税等に滞納がないこと
- 実績報告をする時点で、住民登録があること
- 令和3年2月19日(金曜日)までに実績報告書の提出ができること
- 設備を設置する住宅および土地に申請者以外の所有者または共有者がいる場合、設備の設置に対し同意を得ていること
申請の流れ
交付申請の手続き
令和2年度分の申請受け付けは終了しました。
申請内容を変更する場合
奨励金交付決定通知後に次のような変更が生じた場合には、設備設置前に変更承認申請書(様式第7号)に、交付決定通知書の写しを添付の上提出してください。
- 設置予定機器に変更(形式の変更など)が生じたなど補助対象設備の設置に係る計画を変更するとき
- 太陽電池モジュールの設置枚数、パワーコンディショナ出力に変更が生じるとき
申請を取り下げる場合
交付決定を受けた後に、対象要件を満たさなくなった場合や、取りやめた場合は交付申請取下書(様式第9号)を提出してください。
実績報告の手続き
提出期限
対象設備の設置完了から30日以内、または令和3年2月19日(金曜日)のいずれか早い日。
令和3年2月19日(金曜日)を過ぎてからの報告は、理由に関わらず商品券の交付ができません。
受付場所・受付時間
市役所第三別館1階 環境政策課
平日:午前8時30分~午後5時15分
提出方法
- 直接窓口提出のみ受け付けます(郵送は不可)ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため直接窓口に来ることが困難な場合は環境政策課まで相談してください。
報告時注意事項
- 市外からの転入や市内転居の場合、住民票を当該地に移した上で提出してください
- 添付書類を全てそろえた上で提出してください
実績報告・提出書類
必要書類 | 注意事項 |
---|---|
(1) 実績報告書(様式第10号) | 原則、設置完了日より30日以内に提出してください |
(2) 実績報告書添付書類確認表(様式第11号) | 添付漏れがないかチェックしてください |
(3)事業結果報告書(実績報告用)(様式第12号) | メーカー、型名などカタログを確認して記入してください |
(4) 設備設置に係る領収書の写し | 収入印紙が貼られたものの写し(クレジットカード払いの場合を除く) |
(5)領収内訳書(様式第13号) |
|
(6) 電力会社が発行する電力受給契約を証する書類の写し(太陽光発電設備のみ該当) | 申請者本人の契約であること |
(7) 設置後のカラー写真 | 設置したことが分かる建物全体の写真および設備の設置状況の分かる写真(太陽光発電設備の場合は、太陽光電池モジュール、パワーコンディショナおよび電力量計の写真を含む) |
(8) 当該住宅の所有者を確認できる書類(該当者のみ) | 申請時に建築予定住宅であった場合または、申請時から当該住宅の所有者が変更した場合、次のいずれかの書類を添付すること
|
(9) 住民票の写し(該当者のみ) | 様式第2号に同意がない場合のみ、取得日から3カ月以内のものを提出すること |
(10) その他市長が必要と認めるもの(該当者のみ) | 上記の書類の他、報告確認に必要な書類を求めることがあります |
商品券の受領の手続き
市から確定通知書(様式第14号)を送付します。その後、直接窓口で商品券を交付します。
確定通知書の発送は、実績報告書を20日までに提出された場合、翌月に発送します。21日から月末までに提出された場合は、翌々月の発送となります。確定通知を受けてから下記の手続きにしたがって、早めにお越しください。
受領できる人
受領は本人または同居の家族(18歳以上)です(同居の家族でも委任状が必要です)
次のものを持参の上、窓口までお越しください。
受領に必要なもの
- 本人の場合
- 確定通知書
- 本人確認のできるもの(免許証、保険証、パスポートなど)
- 印鑑
- 本人以外の同居の家族の場合
- 確定通知書
- 委任状
- 来庁者の本人確認ができるもの(免許証、保険証、パスポートなど)
- 印鑑
商品券の詳細は、春日部市商業協同組合ホームページへ(外部サイト)
受領期間
確定通知書を受け取ってから、令和3年3月末日までとなります。
財産処分の手続き
対象設備について、その設置工事完了日の翌年度から5年間、適切に管理してください。その期間において、対象設備を処分する必要が生じたときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第18号)を提出し、承認を得なければなりません。
その他注意事項
- 家庭用コージェネレーションシステムは、運転による低周波音を含む騒音が生じるなど、周辺の生活環境に思わぬ影響を及ぼすことも考えられます。設置の際は、販売業者や設置業者などとよく相談し、自らも情報集を行い、正しい理解の上、周辺住居などへの影響を未然に防ぐよう、導入に当たっては十分検討してください
- 太陽光発電設備においては、停電時の自立運転機能についてやトラブルの未然防止を図るチェックシートなど、埼玉県のホームページで情報提供していますので、下記のリンクを参照してください
- 設備設置後は、常に良好な状態で使用するため、維持管理に努めてください
- 例えば導入する蓄電システムの蓄電容量が4,800アンペアアワーを超えるものは、設置に当たり火災予防条例に基づく対応をとることが必要となるなど、関係法令を確認してください
- 訪問販売などによる業者とのトラブルに関する相談が寄せられています。契約に当たっては自身で情報収集などを行い、トラブルに注意してください
参考となるホームページ
住宅用太陽光発電総合案内(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
固定価格買取制度について(経済産業局資源エネルギー庁ホームページ)(外部サイト)
消費者庁ホームページ「住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等」(外部サイト)
台風期前の点検について(経済産業省ホームページ)(外部サイト)
申請書ダウンロード
変更承認申請書(様式第7号)
交付申請取下書(様式第9号)
実績報告書(様式第10号)
実績報告書添付書類確認表(様式第11号)
事業結果報告書(実績報告用)(様式第12号)
領収内訳書(様式第13号)
財産処分承認書(様式第18号)
委任状(任意様式)
奨励金の交付要綱
春日部市家庭用環境配慮設備設置奨励事業実施要綱(PDF:1,881KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
電話:048-736-1111 内線:7717 ファックス:048-733-3826
