市街化調整区域における立地基準
更新日:2020年11月24日
都市計画法(以下、法という)により、市街化調整区域は、市街化の抑制区域とされています。区域内の開発行為は、法第34条の各号(立地基準)のいずれかに該当するものでなければ、法第33条に掲げる基準(技術基準)に適合していても開発許可となりません。
また、開発行為を伴わない建築行為等も、法第42条および法第43条でその行為が制限されています。開発許可を受けていない土地の建築行為等(法43条)は、法施行令(以下、令という)第36条第1項第3号(立地基準)のいずれか該当するものでなければ、令第36条第1項第1号および2号(技術基準)に適合していても、建築許可となりません。
区域区分などの状況
春日部市は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めています。また、市街化調整区域では、法第34条第12号(既存の集落など)の規定に基づく区域の指定も行っています。
春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例に基づく土地の区域図(PDF:1,451KB)
(平成30年7月現在)
指定状況などは、最新の情報を確認してください。また、かすかべオラナビ都市計画情報ページの利用に当たっては、注意事項などを確認の上、利用してください。
法第34条の立地基準
市街化調整区域に係る開発行為の立地に関する基準を定めています。法第34条各号(立地基準)の概要は次のとおりです。
法第34条各号 | 概要 |
---|---|
1号 | 開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等 |
2号 | 鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設 |
3号 |
特別の自然的条件を必要とする施設 |
4号 | 農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設 |
5号 |
特定農山村地域における農林業等活性化施設 |
6号 | 中小企業の共同化・集約化のための施設 |
7号 | 市街化調整区域内の既存工場の関連施設 |
8号 | 危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供する施設 |
9号 | 市街化区域において建築し、又は建設することが困難又は不適当な施設 |
10号 | 地区計画又は集落地区計画の地区内における開発行為 |
12号 | 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
|
13号 | 既得権の届出に基づく建築物等 |
14号 |
開発審査会の議を経て許可する開発行為 |
審査基準
都市計画法・春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例<審査基準>(PDF:780KB)
法34条各号の審査基準がありますので、確認してください。
関連リンク
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お問い合わせ
開発調整課 開発審査担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:3566 ファックス:048-736-1974
