危険な違反を繰り返す自転車運転手に安全講習の受講が義務付けられました
更新日:2020年4月1日
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険行為(14項目)を繰り返すと、公安委員会が行う自転車運転者講習の受講を命ぜられることとなりました。詳細は、埼玉県警察ホームページまたは、リーフレットを確認してください。
自転車運転者講習制度について(埼玉県警察ホームページ)(外部サイト)
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為(14項目)
- 信号無視(法第7条違反)
- 通行禁止違反(法第8条第1項違反)
- 通行区分違反(法第17条第1項、第4項または第6項違反)
- 路側帯における通行方法違反(法第17条の2第2項違反)
- 遮断踏切立入り(法第33条第2項違反)
- 交差点優先車妨害等(法第37条違反)
- 交差点安全進行義務違反等(法第36条違反)
- 指定場所一時不停止等(法第43条違反)
- 歩道通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項違反)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法第63条の9第1項違反)
- 酒酔い運転(法第65条第1項違反)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(法第9条違反)
- 環状交差点安全進行義務違反(法第37条の2違反)
- 安全運転義務違反(法第70条違反)
自転車運転講習制度の流れ
- 都道府県公安委員会が次の要件に該当する自転車運転者に講習を受けるように命令
- 14歳以上の人
- 危険行為(14項目)を繰り返す(3年以内に2回以上)
- 受講命令を受けた人が講習を受講
- 講習時間:3時間
- 講習手数料:5,700円
受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
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お問い合わせ
交通防犯課 交通安全担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2825 ファックス:048-734-5516
