緊急事態宣言が発令されています
更新日:2021年1月12日
新型コロナウイルスの感染が、拡大しています。感染予防行動の徹底をお願いします。
令和3年1月7日 緊急事態宣言が発令されました
緊急事態宣言の発令に伴い、県民の皆さまへ外出自粛などのお願いがありました。
緊急事態措置等の対象区域
埼玉県全域
緊急事態措置等の実施期間
令和3年1月8日~2月7日(日曜日)
緊急事態措置などの内容
埼玉県からのお願い
- 外出自粛の要請
不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く) - 施設の使用停止などの要請
飲食店の営業時間の短縮要請など
協力金の詳細は、埼玉県感染防止対策協力金(第4期)について(外部サイト)をご覧ください
- 催物(イベントなど)の開催制限の要請
- その他の事業者の皆さんへの要請
- テレワークの徹底
- 在宅勤務、時差出勤の徹底など
- 県立学校における感染防止対策などの要請
詳しくは、埼玉県における1月8日以降の緊急事態措置など(外部サイト)をご覧ください。
令和3年1月8日 緊急事態宣言発出を受けての市長メッセージ
新型コロナウイルス感染症の爆発的な拡大を受けて令和3年1月7日に首相から発出された「緊急事態宣言」に伴い、春日部市長からのメッセージです。
令和2年12月23日 年末年始の感染防止対策の徹底をお願いします
令和2年12月23日、埼玉県から年末年始の感染防止対策の徹底についてお願いがありました。
- 年末年始、新年会など飲食を伴う懇親会は控えましょう
- おじいちゃん、おばあちゃんに会いに行くのは、コロナの感染が収まるまで少し我慢をお願いします
- 高齢者や基礎疾患のある人は、不要不急の外出は控えましょう
- 寒さが厳しくても換気や加湿を欠かさずに行ってください
大切な人を守るため、今できることから始めましょう。
詳しくは、年末年始における感染防止対策のお願い(外部サイト)をご覧ください。
令和2年7月11日 埼玉県による県民および事業者の皆さんへの協力要請
令和2年7月11日、埼玉県知事から県民および事業者への協力要請がありました。
県民の皆さんへ
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請
- 発熱の症状があるなど体調の悪い人の外出自粛(医療機関への受診などを除く)
- 夜の繁華街に限らず、感染症対策が十分にとられてない施設の利用回避
- 国および県の接触確認アプリの活用
要請に加えてのお願い
- 密閉・密集・密接の「3つの密」の回避
- 大人数での会食の自粛
- 高齢者や基礎疾患がある人の都内への不要不急の外出自粛
事業者の皆さんへ
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請
彩の国「新しい生活様式」安心宣言(外部サイト)および
業界のガイドライン(外部サイト)を活用し、感染症対策を徹底
- テレワーク、時差出勤のさらなる推進
- キャバクラ店やホストクラブなど接待を伴う飲食店のうち業界ガイドラインに従った感染症対策が徹底されていない施設の使用停止
- 国および県の接触確認アプリの導入促進
要請に加えてのお願い
- 彩の国「新しい生活様式」安心宣言の早期策定
- クラスター発生時における施設の従業員、利用者のPCR検査受検
