中小企業への制度融資
更新日:2020年12月14日
市では、中小企業向け制度融資を実施しています。利率は平成30年4月1日現在のものです。
小口資金融資あっ旋制度(一般小口)
融資条件
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 市税などを完納していること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種であること
など
限度額
1,250万円
期間(据置)
- 設備12年(12カ月)
- 運転10年(6カ月)
利率
1.7パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)
利子補助
貸付利子の20パーセント相当額を補助します(年2回 基準日9月・2月末日)。
保証料
約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。
保証人
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者(例外となる場合あり)
- 県内に居住している者
- 融資あっ旋に係る債務を保証し得る資力があると認められる者
- 市税を完納している者
- 市融資制度の債務者または保証人でない者(ただし、中間融資の保証人はこの限りでない)
担保
必要に応じて徴求します。
信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付けます。
小口資金融資あっ旋制度(特別小口)
融資条件
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 市税などを完納していること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種であること
- 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下であること
- 市・県民税に所得割(法人は法人税割)があり、かつ、当該税金の納期が到来し完納していること
- 個人にあっては市の住民票の届け出をしてから、法人にあっては市内に登記してから1年以上経過していること
など
限度額
1,250万円
期間(据置)
- 設備12年(12カ月)
- 運転10年(6カ月)
利率
1.7パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)
利子補助
貸付利子の20パーセント相当額を補助します(年2回 基準日9月・2月末日)。
保証料
約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。
保証人
不要
担保
必要なし
信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付けます。
中小企業近代化資金融資あっ旋制度
融資条件
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
- 市税などを完納していること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種であること
- 営業内容が堅実であること
など
限度額
3,000万円
期間(据置)
- 設備12年(12カ月)
- 運転10年(6カ月)
利率
2.0パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)
利子補助
貸付利子の10パーセント相当額を補助します(年2回 基準日9月・2月末日)。
保証料
約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。
保証人
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者(例外となる場合あり)
- 県内に居住している者
- 融資あっ旋に係る債務を保証し得る資力があると認められる者
- 市税を完納している者
- 市融資制度の債務者または保証人でない者(ただし、中間融資の保証人はこの限りでない)
担保
必要に応じて徴求します。
信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付けます。
お問い合わせ
商工振興課 中心市街地活性化・企業誘致担当
所在地:〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
電話:048-736-1111 内線:7756 ファックス:048-733-3826
