持続化給付金
更新日:2020年9月4日
国では、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としてもらうため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額
- 中小法人等…200万円
- 個人事業者等…100万円
昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少している
- 令和元年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続の意思がある事業者
- 法人の場合は、資本金の額または出資額の総額が10億円未満、または上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下のいずれかに当てはまる事業者
令和元年に創設した人や売上が一定期間に偏在している人などには特例があります。
(注意)一度給付を受けた人は、再度申請はできません
申請方法など
詳細は経済産業省のホームページ掲載の申請要領を確認してください。
持続化給付金事業コールセンター
電話:0120-279-292(受け付けは祝日を除く日曜日~金曜日の午前8時30分~午後7時)
お問い合わせ
商工振興課 商工労政担当
所在地:〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
電話:048-736-1111 内線:7755 ファックス:048-733-3826
