農地法に基づく農地の権利移動および転用
更新日:2021年4月1日
農地について所有権を移転するとき、または賃借権などを設定するとき(農地法第3条)
許可申請
許可申請締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は、その翌開庁日)です。
許可までの標準処理期間を21日と定め、迅速な事務処理に努めています。
平成29年第7回農業委員会総会で、農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積について審議した結果、50アール未満の農家が全農家の4割以下であること、また遊休農地が相当程度存在するとはいえないことから、春日部市全域に別段面積を設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり50アールとすることに決定しました。
許可申請の必要書類一覧や、許可のポイント、許可書の交付予定日などを記載した資料を、農業委員会事務局で配布しています。
届け出
相続などにより農地の権利を取得した人は、農業委員会にその旨を届け出することが必要です。
農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用するとき(農地法第4条)
許可申請
許可申請締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は、その翌開庁日)です。
県知事許可となるため、許可書の交付予定日は翌月の21日以降となります。
事前に農業委員会事務局に相談してください。
届け出
農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に届け出が必要です。
農地を農地以外にするために所有権を移転するとき、または賃借権などを設定するとき(農地法第5条)
許可申請
許可申請締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は、その翌開庁日)です。
県知事許可となるため、許可書の交付予定日は翌月の21日以降です。
事前に農業委員会事務局に相談してください。
届け出
農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に届け出が必要です。
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お問い合わせ
農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
電話:048-736-1111 内線:7777 ファックス:048-733-3826
