農地等の利用の最適化の推進に関する指針を公表します
更新日:2020年3月25日
農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので公表します。
参考
農業委員会等に関する法律(抜粋)
(農地等の利用の最適化の推進に関する指針)
第七条 農業委員会は、次に掲げる事項について、指針を定めるように努めなければならない。
一 その区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標
二 その区域内における農地等の利用の最適化の推進の方法
2 農業委員会は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、農地利用最適化推進委員の意見を聴かなければならない。
3 農業委員会は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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お問い合わせ
農業委員会事務局 農地振興担当
所在地:〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
電話:048-736-1111 内線:7777 ファックス:048-733-3826
