生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受け付けを開始します
更新日:2018年12月11日
本市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月26日に国からの同意を得ました。これにより、市内中小企業が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、導入促進基本計画に合致する場合は、本市で計画の認定を行います。この認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
なお、本市では税制支援として、国が定める先端設備等の種類で、一定の要件を満たした先端設備等を導入する場合には、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとしています。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間~5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
|
計画内容 |
|
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注意1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注意2)(政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政令指定業種) | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注意2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合なども先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定までの流れ
- 事前確認依頼
・事前に本市の「導入促進基本計画」を確認してください
・作成した「先端設備等導入計画」について、認定支援機関に確認の依頼をしてください
・税制措置を受ける場合は、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼してください - 事前確認書の発行
認定経営革新等支援機関(外部サイト)より発行します
- 「先端設備等導入計画」の申請
申請書類を市に提出してください - 「先端設備等導入計画」の認定
認定を受けた場合、市より認定書が交付されます - 「先端設備等導入計画」の開始
税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取り組みを実施してください
先端設備等導入計画の申請
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第三(第4条関係))
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 同意書
- その他、市長が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4サイズが入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。
6.工業会証明書(写し)
7.先端設備等に係る誓約書(様式第四(第4条関係))(6.工業会証明書(写し)を後日提出する場合)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も提出してください。
8.リース契約見積書(写し)
9.リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
変更申請について
認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、変更申請の手続きが必要となります。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。
申請書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第五(第5条関係))
- 先端設備等導入計画(変更後)
・既に認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線部を引いてください - 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの全ページのコピー)
・変更前の計画であることを、コピーした計画書内に手書きなどで記載してください - 同意書(法人などの変更に伴い必要な場合)
- 変更認定添付資料(別添)
・任意様式でもかまいません - その他、市長が必要と認める書類
- 返信用封筒(A4サイズが入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。
9. 工業会証明書(写し)
10. 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第六(第5条関係))(9.工業会証明書(写し)を後日提出する場合)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も提出してください。
11. リース契約見積書(写し)
12. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
各種様式など
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第三(第4条関係))(ワード:24KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例)(PDF:183KB)
先端設備等に係る誓約書(様式第四(第4条関係))(ワード:23KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(平成30年6月版)(PDF:1,340KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第五(第5条関係))(ワード:25KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第六(第5条関係))(ワード:23KB)
生産性向上特別措置法に関するリンク
経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁)(外部サイト)
先端設備等導入促進計画の認定による支援
(1)固定資産税の特例措置
市内中小企業者が、適用期間内に、本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が軽減されます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
|
その他要件 | 生産、販売活動等のように直接供されるものであること |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
(注意1)家屋と一体になって効用を果たすものを除く
なお、税務手続き方法などの詳細は資産税課までお問い合わせください。
(2)金融支援
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
保険の種類 | 通常枠 | 別枠 |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関に相談してください。
関係機関
(3)国補助金の優先採択など
市内中小企業者などが、先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた場合、下記の国補助金について優先採択などが行われます。
補助事業 | 概要 |
---|---|
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・サービス補助金) | 中小企業のロボット導入など生産性の大幅な向上を図る中小企業の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 |
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓などの取り組みを支援 |
戦略的基盤技術高度化支援事業 |
中小企業が大学・公設試験研究機関などと連携して行う研究開発、試作品開発および販路開拓を支援 |
サービス等生産性向上IT導入支援事業 |
中小企業のIT導入により、バックオフィス業務の効率化や売上向上を支援 |
導入計画に係る申請書の提出先
市役所第三別館1階 商工振興課
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お問い合わせ
商工振興課 商工労政担当
所在地:〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11
電話:048-736-1111 内線:7755 ファックス:048-733-3826
