春日部市長の交際費の支出の基準およびその公表に関する要綱
更新日:2020年3月24日
目的
第1条 この要綱は、春日部市長が春日部市を代表し外部の個人または団体との交際に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出の基準(以下「支出基準」という。)を明らかにするとともに、春日部市情報公開条例(平成17年条例第16号)第25条の規定に基づき、市長交際費に関する情報を市民に積極的に提供することにより、市民の市政への理解と信頼を高めることを目的とする。
支出基準など
第2条 市長交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額を市の予算から支出する。
2 市長交際費の支出基準は、別表のとおりとする。
3 前項の支出基準に該当しない場合には、市長交際費を一切支出しないものとする。この場合において、個人または団体は、一切の費用の請求などをしてはならないものとする。
公表の原則
第3条 市長交際費の支出基準および支出実績は、すべて公表する。
公表する内容
第4条 市長交際費の支出実績は、次に掲げる事項について公表する。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出先および支出件名。ただし、病気見舞いの場合にあっては、支出先は市政功労者とし、支出件名は病気見舞いとする。
(4) 支出金額
公表の時期など
第5条 市長交際費の公表は、月ごとに集計し行うものとする。
2 前項の公表は、当該月分を翌月10日までに行うものとする。
公表の方法
第6条 市長交際費の公表は、その内容を春日部市公式ホームページに掲載するとともに、春日部市役所 市政情報室および庄和総合支所 市政情報室において縦覧に供することにより行うものとする。
附則
施行期日
1. この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
春日部市長の交際費の支出の基準およびその公表に関する要綱の廃止
2. 春日部市長の交際費の支出の基準およびその公表に関する要綱(平成25年8月27日制定)は、廃止する。
経過措置
3. この要綱の施行の日前に、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
支出区分 | 支出条件 | 支出額など |
---|---|---|
行事関係 (各種団体などが主催する行事) |
会費の額が明記されているとき | その会費の額 |
行事関係 (各種団体などが主催する行事) |
会費の額が明記されていないとき | 宿泊を伴わない行事など 原則5,000円(実費が当該額を超えるときは10,000円を限度とし、実費が当該額を下回るときはその実費) 宿泊を伴う行事など 原則20,000円(実費が当該額を下回るときはその実費) |
渉外関係 |
|
20,000円相当の記念品 |
渉外関係 | 長寿者への表敬訪問、市の発展に寄与する記念行事、その他 | 5,000円相当の記念品 |
渉外関係 | 新聞掲載料(市のイメージアップにかかる新聞、書籍掲載料に限る。) | 10,000円以内 |
渉外関係 | 外部機関との交渉、表敬訪問などのため必要なPR用特産品その他の購入などに要する経費 | 相当額 |
慶弔関係 | 1 弔慰 |
香典10,000円および生花 |
慶弔関係 | 1 弔慰 8.公共的団体(市内全域を活動拠点とする民間の公共的団体で、市から補助金、交付金などを支出している団体および市政への協力団体で市長が認めた団体をいう。)の代表者 9.市の事業に係るボランティア活動中に発生した事故のうち、特に弔意を表すことが必要な者 |
香典10,000円 |
慶弔関係 | 2 激励 海外協力派遣(行政機関が派遣した場合に限る) |
5,000円 |
慶弔関係 | 2 激励 オリンピック、パラリンピックその他これに準ずる国際大会への出場 |
10,000円 |
見舞い関係 | 病気、災害、事故などに対する見舞い(対象者は弔慰に準じる) | 10,000円 |
接遇関係 | 市政の運営などのため、有識者や各種団体との意見交換や情報収集を目的とする各種会合 | 1人につき5,000円 (開催会場・内容などに応じ1人につき10,000円を限度として支出することができる。) |
協賛金関係 | 団体事業協賛金など 大会賛助金など |
10,000円以内 |
備考
個人または企業の行事などに対しては支出しない。ただし、市への寄附が伴うとき、または住民福祉、文化高揚その他市政発展に寄与するときはこの限りでない。
宗教教育および活動にかかるときは支出しない。ただし、文化財保護にかかるときはこの限りでない。
